○吉田町ダンス健康づくり推進会活動事業費補助金交付要綱

平成26年4月1日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 町長は、町オリジナルダンスの普及により町民の健康づくりを推進するため、吉田町ダンス健康づくり推進会(以下「推進会」という。)が実施する普及事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる推進会が実施する事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 推進会の運営事業

(2) 町オリジナルダンス普及のための調査研究及び講習会事業

(3) 町オリジナルダンス普及のための学校、地域団体等への講師派遣事業

(4) 町オリジナルダンス普及のための啓発活動事業

(5) ダンスフェスティバル等のイベント開催事業

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費として、事業実施期間内に生じる経費であって、別表に掲げるとおりとする。

(補助率及び補助金額)

第4条 補助率は、前条に掲げる経費の10分の10以内とし、補助金の額は、当該年度の予算の範囲内とする。

(交付の申請)

第5条 推進会は、補助金の交付を受けようとするときは、吉田町ダンス健康づくり推進会活動事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会則又は規約

(4) その他町長が認める資料

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により推進会に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた推進会は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 次に掲げる場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 補助事業の内容又は経費の内容を変更しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(変更の承認申請)

第8条 推進会は、前条第1号の承認を受けようとするときは、吉田町ダンス健康づくり推進会活動事業計画変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) その他町長が必要と認める資料

(変更の承認)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、吉田町健康づくり推進会活動事業計画変更承認書(様式第4号)により推進会に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 推進会は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(交付の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付確定通知書(様式第6号)により推進会に通知するものとする。

(請求の手続)

第12条 推進会は、前条の通知書を受領した日から起算して10日を経過する日までに請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求手続)

第13条 推進会は、補助事業の目的を達成するために必要があるときは、第6条の規定による補助金交付決定通知書を受領した日以後において、概算払請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 推進会は、概算払により補助金の交付を受けたときは、第10条の規定により実績報告を行う際に、補助金精算書(様式第8号)を提出しなければならない。

3 町長は、前項の精算書を審査し、交付すべき補助金の額を超える補助金が既に交付されているときは、補助金返納・返還命令通知書(様式第9号)により、期限を定めて補助金の交付を受けた推進会に返納を命ずるものとする。

(決定の取消し)

第14条 町長は、推進会が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

経費区分

内容

報償費

講師謝礼金

消耗品費

舞台及び看板等の装飾代、材料代、用紙等の消耗品の購入費

印刷費

パンフレット、ポスター、説明資料等の印刷費

借上料

事業目的を達成するために必要不可欠な機械器具等の借上料

賃貸料・使用料

事業目的を達成するために必要不可欠な施設及び設備等の賃貸料、使用料

外部委託料

ダンスフェスティバル等のイベント委託費、会場設営費

役務費

事業等に係る郵送料、機器の運搬費、イベントの保険料

その他の経費

上記に掲げるもののほか、町長が必要かつ適当と認める経費

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吉田町ダンス健康づくり推進会活動事業費補助金交付要綱

平成26年4月1日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)