○吉田町難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成25年7月1日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 町長は、言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児に対し、予算の範囲内において、補聴器購入費等の一部を助成するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、次の各号に掲げる要件を全て満たす18歳未満の児童(以下「助成対象児童」という。)とする。

(1) 吉田町内に住所を有する者

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(3) 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した静岡県内に所在する精密聴力検査機関の専門医により、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断された者

(助成対象からの除外)

第3条 次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、助成対象から除外する。

(1) 助成対象児童又は助成対象児童の属する世帯の他の世帯員の中に、市町村民税所得割が46万円以上の者がいる場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けている場合

(助成金の算定基礎)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、助成対象児童が新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費又は修理に要する経費(以下「購入費等」という。)として、町長が必要と認める額と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「法基準」という。)に定める額とを比較して、少ない方の額とする。ただし、法基準別表の1の(5)の補聴器の項中「高度難聴用」とあるのは「軽度・中等度難聴用」を含むものとする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用を原則とし、教育上等真に必要と認めた場合は、両側に装用することができるものとし、その場合の助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として町長が必要と認める額と法基準に定める額とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2の額とする。ただし、交付額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。

(1) 第2条第3号に規定する精密聴力検査機関の専門医が、助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書の処方に基づき、補聴器販売事業者が作成した補聴器の見積書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(所得審査)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、調査書(様式第3号)を作成し、助成対象児童の属する世帯全員の所得状況を調査し、第3条第1号に規定する助成対象除外者でないことを確認するものとする。

(交付決定等)

第8条 町長は、第6条の規定による交付申請の内容を審査し、助成金の交付又は却下を決定する。

2 町長は、助成金の交付を行うことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定のお知らせ(様式第5号)を申請者が購入を決定した補聴器販売事業者(以下「決定業者」という。)へ交付し、却下することを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請却下通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 第1項の規定により交付決定した者には、併せて難聴児補聴器等給付券(様式第7号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(補聴器の購入等)

第9条 申請者は、交付決定後速やかに、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器の購入等をするものとする。

(費用の負担)

第10条 前条により補聴器の購入等をした申請者は、購入費等の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により申請者が負担する費用(以下「自己負担額」という。)は、1台につき法基準に定める額の3分の1の額とし、購入費等が法基準に定める額を下回るときは、その購入費等の3分の1の額とする。ただし、自己負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 申請者は、装用者本人が希望するデザイン及び素材等を選択することにより購入費等が法基準に定める額を超える場合は、その差額についても負担しなければならない。

4 申請者は、購入時に自己負担額を決定業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第11条 補聴器を納入した決定業者は、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第8号)に、給付券を添付の上、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、その請求額を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第12条 この事業により購入費等の助成を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 町長は、申請者が前項の規定に違反したと認める場合には、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第13条 町長は、補聴器購入費等の交付に当たり、難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第22号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱

平成25年7月1日 要綱第24号

(令和4年4月1日施行)