○吉田町子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日

条例第26号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、吉田町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 法第31条第2項に規定する特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し意見を述べること。

(2) 法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し意見を述べること。

(3) 法第61条第7項に規定する市町村子ども・子育て支援事業計画に関し意見を述べること。

(4) 本町における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(3) 各種団体の代表者

(4) 子ども・子育て支援に関し知識経験を有する者

(5) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議は、会長が必要に応じて招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後の最初の子育て会議は、町長が招集する。

2 子育て会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(関係者の出席)

第7条 会長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年吉田町条例第87号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年12月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

吉田町子ども・子育て会議条例

平成25年9月30日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)