○吉田町未熟児養育医療取扱要綱
平成25年4月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条の規定に基づく養育医療の給付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 養育医療の給付対象は、本町に住所を有する法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、本要綱において「未熟児」とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 出生時体重2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
ア 一般状態
(ア) 運動不安、けいれんがある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温
摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者、チアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある者又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物、血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現われる者又は異常に強い黄疸のある者
(実施機関)
第3条 養育医療の給付に係る医療は、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定医療機関」という。)において行うものとする。
(給付の決定)
第5条 町長は、申請書を受理したときは速やかに申請書及び意見書の内容を審査の上、養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 養育医療の給付を行うことを決定したときは、養育医療券(様式第4号。以下「医療券」という。)を、保護者に交付し、かつ、医療券に記載した指定医療機関にその旨を通知するものとする。また、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、速やかにその理由を明らかにして、申請者に通知するものとする。
3 町長は、医療券を交付するに際しては、申請者にその取扱いのほか、費用の負担等について十分指導を行うものとする。
4 養育医療は、医療券を指定医療機関に提出して給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により医療券が提出できない場合には、先行して医療を受け、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出しなければならない。
(医療券の取扱い)
第6条 医療券の有効期間については、その始期は、当該指定医療機関による当該医療開始の日に、また、その終期は、当該医療の終了の日とする。
2 医療券の交付を受けた保護者(以下「受給保護者」という。)は、当該医療を医療券の有効期間を過ぎても継続する必要のある場合は、事前に養育医療給付継続協議書(様式第5号。以下「給付継続協議書」という。)を町長に提出しなければならない。
4 やむを得ない理由により当該指定医療機関を転院する場合は、新たに給付申請を行うものとする。この場合の申請書には、転院を必要とする理由を記載した医師の意見書を添付することとし、第4条の規程による意見書並びに世帯調書及び関係書類の添付は省略できるものとする。
5 受給保護者は、医療券に記載された内容に変更があった場合には、養育医療券記載事項変更届(様式第7号)に当該変更事項を証する書類及び医療券を添えて、町長に提出しなければならない。
6 町長は、前項に規定する書類を受理したときは、速やかにその内容を確認の上、医療券を修正し、受給保護者に交付するものとする。なお、世帯階層区分が変更となる場合には、当該申請を受理した日の属する月の翌月からこれを適用する。
7 受給保護者は、医療券を紛失又はき損した場合は、養育医療券再交付申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
8 当該指定医療機関は、未熟児が退院したときは、未熟児養育医療受給者退院連絡票(様式第9号)を町長に提出するものとする。
(医療の給付)
第7条 医療の給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えて、その費用を支給するものとする。
2 給付の範囲は、法第20条第3項によるが、これらのうち移送の取扱いについては、次によるものとする。
(1) 移送は、医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は、必要とする最小限度の実費であることとする。なお、移送に際し、付添いの必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても支給するものとする。
(2) 移送費の支給申請は、移送承認申請書(様式第10号)によるものとする。
(3) 移送の承認決定を行ったときは、移送承認通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(4) 移送に要した費用を請求する場合には、移送費用支払請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。
(診療報酬の請求、審査及び支払い)
第8条 診療報酬の請求、審査及び支払いについては、「養育医療費等公費負担医療の給付にかかる診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」(平成25年2月28日雇児発0228第2号)及び「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」(平成25年2月28日雇児発0228第3号)に基づいて行うこととする。
(徴収額の決定及び徴収)
第9条 法第21条の4第1項の規定により当該措置を受けた者又は扶養義務者から徴収する額は、児童の属する世帯の当該年度の市町村民税額等に応じて月額によって決定するものとし、その徴収月額は、別表の徴収基準額表に定めた徴収基準月額(以下「基準月額」という。)により算定した額とする。ただし、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えないこととする。
(自己負担額とこども医療費助成制度との関連)
第10条 基準月額により算定した徴収額(以下「自己負担額」という。)が吉田町こども医療費助成要綱(平成24年吉田町要綱第27号。以下「要綱」という。)の補助の対象となる場合においては、要綱に基づく医療費助成金の申請、請求及び受領に関する権限を町長へ委任し、医療費助成金を自己負担額の支払に充当することができるものとする。
2 前項の規定による充当の取扱いにおいては、要綱第8条第1項第6号に規定する町長が現物給付によることができないと認める場合とし、自己負担額の決定のあったときに要綱第8条の規定に基づく償還払による給付の請求権が生じたものとみなす。
(医療保険各法との関連)
第11条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第14条第2項の規定による診療報酬の支払いにおいては、当該未熟児が医療保険各法の被扶養者である場合は、医療保険各法による医療が優先する。したがって、養育医療の給付は、いわゆる医療保険各法における自己負担分の医療費を対象とするものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、養育医療の取扱いに関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日要綱第39号)
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日要綱第38号)
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第30号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日要綱第36号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層(細)区分 | 徴収基準月額 | 徴収基準加算月額 | ||
A階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 円 0 | 円 0 | ||
B階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 円 所得割の年額 | |||
15,000円以下 | D1 | 7,900 | 790 | ||
15,001~21,000 | D2 | 10,800 | 1,080 | ||
21,001~51,000 | D3 | 16,200 | 1,620 | ||
51,001~87,000 | D4 | 22,400 | 2,240 | ||
87,001~171,300 | D5 | 34,800 | 3,480 | ||
171,301~252,100 | D6 | 49,400 | 4,940 | ||
252,101~342,100 | D7 | 65,000 | 6,500 | ||
342,101~450,100 | D8 | 82,400 | 8,240 | ||
450,101~579,000 | D9 | 102,000 | 10,200 | ||
579,001~700,900 | D10 | 123,400 | 12,340 | ||
700,901~849,000 | D11 | 147,000 | 14,700 | ||
849,001~1,041,000 | D12 | 172,500 | 17,250 | ||
1,041,001~1,222,500 | D13 | 199,900 | 19,990 | ||
1,222,501~1,423,500 | D14 | 229,400 | 22,940 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
備考 1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1からD15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものとする。 6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、都道府県知事又は保健所を設置する市の市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 7 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いを行うものとする。 8 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし、その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては、前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは、市町村民税非課税として取扱う。 また、上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって、市町村民税非課税として取扱う者以外のものについては、1における所得割の額を計算する場合には、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から、(1)又は(3)に該当する場合にあっては、26万円を、(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の所得が500万円以下であるもの。 (3) 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(年の所得が基礎控除額以下である子)を有し、前年の所得が500万円以下であるもの。 なお、上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は、その旨を記載した養育医療給付事業の費用負担算定に関する寡婦(夫)のみなし適用申請書を提出するものとする。 |