○吉田町が行う契約からの暴力団排除に関する措置規程
平成24年8月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、「吉田町が行う事務事業からの暴力団排除に関する合意書」(以下「合意書」という。)に基づき、吉田町が発注する建設工事、建設関連業務、物品調達等(以下「建設工事等」という。)に係る契約から暴力団を排除し、その適正な履行を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 建設工事 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
(2) 建設関連業務 建設工事に係る調査、測量又は設計業務をいう。
(3) 物品調達等 次に掲げるものをいう。
ア 製造の請負
イ 物件の買入れ又は借入れ
ウ 役務の提供又は業務の委託(前2号の業務に係るものを除く。)
エ 不用物の売払い
(4) 有資格者等 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5に規定する一般競争入札の参加資格及び政令第167条の11に規定する指名競争入札の参加資格を有する者並びに本町が随意契約の相手方として選定する者をいう。
(排除措置の対象)
第3条 暴力団排除のための必要な措置の対象となる企業等(以下「暴力団関係企業等」という。)は、合意書第3条に定めるところによる。
(情報提供)
第4条 町長は、建設工事等の契約を行うに当たって、その相手が暴力団関係企業等に該当するものであるか否かについて、警察署へ照会及び回答を依頼する等の事務手続を行うときは、合意書第6条に定めるところによる。
(入札参加資格停止措置)
第5条 町長は、合意書第6条第2項の規定による回答の内容が、有資格者等が暴力団関係企業等に該当するとして、排除を要請するものであったとき又は合意書第7条の規定による排除要請を受けたときは、吉田町工事請負契約等に係る入札参加停止等措置要綱(平成12年吉田町要綱第12号。以下「要綱」という。)別表第2第12号に掲げる期間について、入札参加資格停止措置を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により共同企業体について入札参加資格停止措置を行う場合は、当該共同企業体の構成員(当該入札参加資格停止措置について明らかに責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に係る入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。
3 町長は、前2項の規定による入札参加資格停止措置に係る有資格者等を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加資格停止措置の期間と同一期間の入札参加資格停止措置を行うものとする。
5 町長は、前項の通知及び公表をした旨を合意書第8条の規定により警察署長に通知するものとする。
6 入札参加資格停止措置に係る手続は、要綱に定めるところによる。
(一般競争入札からの排除)
第6条 町長は、建設工事等の一般競争入札を行うに当たり、有資格者等が暴力団関係企業等に該当する場合は、当該有資格者等の入札参加を認めないものとする。
2 町長は、落札候補者及び落札者(以下「落札者等」という。)並びに落札者等である共同企業体の構成員が、暴力団関係企業等に該当するとして合意書第7条の規定に基づく警察署長からの通報を受けたときは、当該落札者等と入札後落札決定までの間においては当該入札を無効とし、落札決定後契約締結までの間においては当該落札決定を取り消し、仮契約を締結した場合は当該仮契約締結を解除し、契約を締結しないものとする。
(指名競争入札からの排除)
第7条 町長は、建設工事等の指名競争入札を行うに当たり、有資格者等が暴力団関係企業等に該当する場合は、当該有資格者等を指名しないものとし、現に指名をしているときは、指名を取り消すものとする。
2 町長は、落札者等及び落札者等である共同企業体の構成員が、暴力団関係企業等に該当するとして合意書第7条の規定に基づく警察署長からの通報を受けたときは、入札後契約の締結までの間においては、当該落札者等と契約を締結しないものとする。
(随意契約からの排除)
第8条 町長は、建設工事等の随意契約を行うに当たり、有資格者等が暴力団関係企業等に該当する場合は、当該有資格者等を随意契約の相手方としないものとする。
(下請負人等の禁止)
第9条 町長は、建設工事等の契約の相手方である有資格者等及び有資格者等である共同企業体の構成員が、暴力団関係企業等を下請負人(一次及び二次下請以降全ての下請負人及び資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方を含む。)又は業務委託の受注者(再委託以降全ての受注者を含む。以下「下請人等」という。)とすることを認めないものとする。
(契約解除)
第10条 町長は、建設工事等の契約の相手方である有資格者等及び有資格者等である共同企業体の構成員が、暴力団関係企業等に該当する場合又は暴力団関係企業等を下請人等としていた場合は、当該契約を解除するものとする。
2 町長は、前項の場合において契約を解除したときは、合意書第8条の規定に基づき、その旨を警察署長に通知するものとする。
(不当介入への対応)
第11条 町長は、有資格者等が本町が発注した建設工事等の契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員等から、事実関係及び社会通念に照らして合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害(以下「不当介入」という。)を受けたときは、警察署に通報するよう指導するものとする。
2 町長は、不当介入を受けた有資格者等が、警察署への通報を行った場合において、不当介入を受けたことにより当該契約につき、履行遅滞等が生じるおそれがあると認められるときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等必要な措置を講じるものとする。
附則
この規程は、平成24年8月1日から施行する。