○榛南地区労働者福祉協議会事業費補助金交付要綱

平成24年3月30日

要綱第18号

(趣旨)

第1条 町長は、労働者の福祉並びに人材の確保及び定着を図るため、労働者福祉事業を実施する榛南地区労働者福祉協議会(以下「協議会」という。)に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助の対象及び補助額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助の対象 労働者福祉事業に要する経費のうち、地域福祉活動に要する経費、労働者福祉事業団体の育成、強化に要する経費、労働者福祉行政の充実に関する事業に要する経費とする。

(2) 補助額 予算の範囲内で、町長が定めた額とする。

(交付の申請)

第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、榛南地区労働者福祉協議会事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 協議会規約

(4) 役員名簿

(5) 資金状況調べ(様式第2号)

(交付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定及び概算払承認通知書(様式第3号)により協議会に通知する。

(交付の条件)

第5条 交付の決定をする際の条件は、次に掲げる事項とする。

(1) 次のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容の変更をしようとする場合

 補助事業に要する経費の配分の20%以上の変更をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更の承認申請)

第6条 協議会は、前条第1号の承認を受けようとするときは、榛南地区労働者福祉協議会事業計画変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(変更の承認)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、榛南地区労働者福祉協議会事業計画変更承認書(様式第5号)により協議会に通知する。

(実績報告)

第8条 協議会は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(交付の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付確定通知書(様式第7号)により協議会に通知する。

(請求の手続)

第10条 協議会は、前条の通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書(概算払請求書)(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求手続)

第11条 協議会は、補助金の概算払を請求するときは、請求書(概算払請求書)(様式第8号)に資金状況調べ(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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榛南地区労働者福祉協議会事業費補助金交付要綱

平成24年3月30日 要綱第18号

(令和4年4月1日施行)