○吉田町水産業振興事業費補助金交付要綱

平成24年3月30日

要綱第16号

(趣旨)

第1条 町長は、本町における水産業の振興と活性化を図るため、水産業振興事業を実施する水産関係団体及び水産業振興団体に対し、予算の範囲内において吉田町水産業振興事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「水産業振興事業」とは、別表第1に掲げる事業をいう。

(2) 「水産関係団体」とは、南駿河湾漁業協同組合、静岡うなぎ漁業協同組合及び吉田町煮干協同組合をいう。

(3) 「水産業振興団体」とは、魅力ある町の水産業の創出を図るため、漁業者、企業関係者、町民等で構成する団体で、20人以上の者で組織するものをいう。

(補助の対象事業及び補助の限度額)

第3条 補助の対象事業(以下「対象事業」という。)及び補助金額は、別表第1及び別表第1の2に掲げるとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、吉田町水産業振興事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績報告書)(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(変更事業収支予算書、事業収支決算書)(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し吉田町水産業振興事業費補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により交付決定額を通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 前条の規定により交付の決定を受けた申請者(以下「補助団体」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 対象事業の内容の変更をしようとする場合

 対象事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20パーセントを超える変更に限る。)をしようとする場合

 対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助団体は、対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助団体は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等の関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更の承認申請)

第7条 補助団体は、前条第1号の承認を受けようとする場合は、吉田町水産業振興事業費補助金変更承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績報告書)(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(変更事業収支予算書、事業収支決算書)(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(変更の承認)

第8条 町長は、前条の規定による変更承認申請が適当と認めたときは、補助団体に対し、吉田町水産業振興事業費補助金変更承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助団体は、補助事業が完了したときは、吉田町水産業振興事業費補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更事業計画書、事業実績報告書)(様式第2号)

(2) 事業収支予算書(変更事業収支予算書、事業収支決算書)(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告があったときはその内容を審査し、適当と認めたときは、14日以内に、補助団体に対し、吉田町水産業振興事業費補助金交付確定通知書(様式第8号)により交付確定額を通知するものとする。

(請求の手続)

第11条 補助団体は、前条の規定による補助金交付確定通知書を受領した日から起算して7日を経過した日までに請求書(概算払請求書)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求手続)

第12条 補助団体は、補助事業の目的を達成するために必要があるときは、第5条の交付決定通知書を受けた日後において、町長に概算払の請求をすることができる。

2 補助団体は、前項の概算払を請求する場合は、請求書(概算払請求書)(様式第9号)に資金状況調べ(様式第10号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、補助団体が補助金を他の用途に使用し、又は補助事業について第6条に規定する交付の条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、吉田町水産業振興事業費補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により補助団体に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月27日要綱第38号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(平成27年3月20日要綱第4号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日要綱第8号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

補助の対象

補助金額

事業の区分

経費

水産業振興事業

1 漁港環境改善事業

水産関係団体が行う漁港漁場の清掃(掃海)に要する経費

当該事業費に要する経費の2分の1以内(1団体につき限度額500,000円)

2 地域水産物イメージアップ促進事業

水産関係団体又は水産業振興団体が行う次に掲げるものに要する経費

(1) 町外のイベントや物産展への出店

(2) オリジナルPR紙等の作成

(3) 水産物の加工技術開発活動

当該事業費に要する経費の3分の1以内(1団体につき限度額40,000円)

3 水産業共同施設整備事業(静岡県水産業振興事業費補助金交付要綱に基づく交付金を受ける事業)

水産業基幹施設整備事業、水産業活性化施設整備事業及び水産業関連機械設備整備事業の実施に要する経費(ただし、調査費、解体処分費、用地費、事務費及び借地料を含まない。)

別表第1の2のとおり

4 その他の事業

水産業振興及び活性化を図るために特に必要性が高く、補助事業として適切と認められる事業に要する経費

類似の事業の補助率に準ずる。(1団体につき限度額100,000円)

別表第1の2(第3条、別表第1関係)

事業名

水産業共同施設整備事業

補助金の額の算出

補助対象経費×共同利用施設を利用する町内の利用者数又は生産量等/共同利用施設を利用する全体の利用者数又は生産量等×補助率=補助金の額

区分

共同利用施設が町内に存する場合

共同利用施設が町内に存しない場合

補助率

2分の1以内

4分の1以内

上限額

1,500万円

500万円

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吉田町水産業振興事業費補助金交付要綱

平成24年3月30日 要綱第16号

(令和4年4月1日施行)