○吉田町老人福祉センター管理規則

平成24年3月30日

規則第10号

吉田町老人福祉センター管理規則(昭和48年吉田町規則第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町老人福祉センター設置条例(平成24年吉田町条例第8号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、吉田町老人福祉センター(以下「センター」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定によりセンターの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町老人福祉センター使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、使用予定日の属する月の3月前の月の初日から使用予定日まで提出できるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、センターの使用を許可するときは、吉田町老人福祉センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(譲渡等の禁止)

第6条 前条の規定によりセンターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、センターの使用が終わったとき、又は条例第8条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(遵守事項)

第8条 使用者又は入場者等は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の承認を受けていない室又は備品を使用しないこと。

(2) 施設、設備、備品等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売、はり紙等の行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食し、又は火気を使用しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第9条 条例第11条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の吉田町老人福祉センター管理規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の吉田町老人福祉センター管理規則の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月20日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

吉田町老人福祉センター管理規則

平成24年3月30日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)