○吉田町老人福祉センター設置条例

平成24年3月26日

条例第8号

吉田町老人福祉センター設置条例(昭和48年吉田町条例第2号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 老人の心身の健康保持と福祉の増進に寄与するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき老人福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉田町老人福祉センター

吉田町片岡795番地の1

吉田町高齢者人材活用センター

吉田町片岡671番地の1

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。ただし、第5号の事業については吉田町高齢者人材活用センターのみで行うものとする。

(1) 老人の生活相談及び就労に関する相談事業

(2) 老人の健康に関する相談及び各種機能回復訓練事業

(3) 老人の教養向上及び親睦を図るための各種事業

(4) 老人クラブに対する援助及び各種調査、研究並びに広報に関する事業

(5) 豊かな知識、経験、技能等を保持する老人とその技能等を必要とする町民を結びつける生涯現役人材バンク事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、老人福祉に必要な事業

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用することができる者は、町内に居住する60歳以上の者とする。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、前項の許可に際し、管理上若しくは公益上必要な条件を付し、又は必要な指示をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 管理及び運営上支障があると認めるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、町長が適当でないと認めるとき。

(入場制限)

第6条 町長は、入場者が他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる行為をするおそれがあると認めたときは、その者に対し、センターへの入場を拒み、又は退場させることができる。

(使用料)

第7条 センターの使用料は、無料とする。ただし、入浴施設を使用する者は別表第2に定める使用料を、第4条ただし書に規定する者は別表第1及び別表第2に定める使用料を前納しなければならない。

2 町長は、特に必要と認めたときは、前項ただし書の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し等)

第8条 町長は、第5条第1項前段の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

2 前項の規定によって使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わないものとする。

(損害の賠償)

第9条 センターを損傷し、又は著しく汚した者は、不可抗力による場合を除き、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害賠償の額その他必要なものは、その都度町長が定める。

(運営委員会)

第10条 センターの管理及び運営を円滑に行うため、吉田町老人福祉センター運営委員会を置く。

(指定管理者による管理)

第11条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせている場合においては、第4条から第6条まで及び第8条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第13条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) センターの使用許可及び許可の取消し等に関すること。

(3) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。

(4) センターの維持管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(利用料金)

第14条 第11条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第7条第1項ただし書に規定する者は同項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者に対し、利用料金を支払わなければならない。

2 前項の利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表第1及び別表第2に規定する額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について町長の承認を得なければならない。

4 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

5 前各項に定めるもののほか、利用料金の納入方法については、町長が定める基準に従い指定管理者が定めるものとする。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の吉田町老人福祉センター設置条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の吉田町老人福祉センター設置条例の規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月20日条例第8号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第7条、第14条関係)

大広間、和室、リラックスルーム(吉田町老人福祉センター)、集会室、健康相談室(吉田町高齢者人材活用センター)

区分

使用料

町内に居住する60歳未満の者

47円

町外に居住する者

93円

備考 使用料の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

別表第2(第7条、第14条関係)

入浴施設

区分

使用料

町内に居住する者

186円

町外に居住する者

278円

備考 使用料の額は、上記の額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

吉田町老人福祉センター設置条例

平成24年3月26日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)