○吉田町私立幼稚園運営費補助金交付要綱
平成24年3月27日
教委要綱第1号
吉田町私立幼稚園運営費補助金交付要綱(平成10年吉田町教育委員会要綱第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長は、私立幼稚園における幼児教育の振興を奨励し、その充実及び向上を図るため、町内に私立幼稚園を設置する者(以下「設置者」という。)に対し吉田町私立幼稚園運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「私立幼稚園」とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条の規定に基づき設立された幼稚園をいう。
(交付の対象及び補助金の額)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、私立幼稚園の当該年度における幼稚園の運営に要する経費で、次に掲げるものに対し1園につき2,250,000円を上限として交付する。
(1) 教育上の研究のために必要があると認めるもの
(2) その他教育の振興上必要があると認めるもの
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする設置者(以下「申請者」という。)は補助金交付申請書(規則様式第1号)に収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日教委要綱第2号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。