○吉田町行政財産の目的外使用料条例施行規則

平成24年2月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町行政財産の目的外使用料条例(平成23年吉田町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請手続き)

第2条 行政財産の目的外使用許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により行政財産の目的外使用許可申請があった場合には、当該申請に係る目的等について審査し、許可を決定したときは、行政財産目的外使用許可書(様式第2号)を当該使用許可申請者に交付するものとする。

(使用許可の期間)

第3条 行政財産の目的外使用許可の期間は、原則として1年以内とし、その期末は、年度末とする。ただし、当該使用許可申請者の希望使用期間が年度末前であるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第4条 条例第5条の規定に基づく使用料の減額又は免除を受けようとする者は、行政財産目的外使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により行政財産の目的外使用料減免申請があった場合には、当該申請に係る理由等について審査し、減額又は免除の可否を決定したときは、行政財産目的外使用料減免決定通知書(様式第4号)を当該減免申請者に交付するものとする。

(使用料の納付)

第5条 条例第6条の規定に基づく使用料の納付は、当該行政財産を使用する期間が1か月以上の場合にあっては使用を許可した日から1か月以内に、1か月に満たない場合にあっては当該行政財産の使用を開始する前までに、納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 条例第7条の規定に基づく既納の使用料の還付は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる額を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため使用許可を取り消したとき 使用日数に応じて計算した額

(2) 降雨等の気象条件により、屋外施設を使用することができなかったとき 使用日数に応じて計算した額

(3) 災害その他やむを得ない事情により使用することができなかったとき 使用日数に応じて計算した額

2 前項の規定に基づく既納の使用料の還付を受けようとする者は、行政財産目的外使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により既納の使用料の還付申請があった場合には、当該申請に係る理由等について審査し、還付の可否を決定したときは、行政財産目的外使用料還付決定通知書(様式第6号)を当該還付申請者に交付するものとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町行政財産の目的外使用料条例施行規則

平成24年2月1日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)