○吉田町老人デイサービスセンター設置条例施行規則

平成23年12月22日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町老人デイサービスセンター設置条例(平成23年吉田町条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(サービスの内容)

第2条 センターにおいて行うサービスの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活指導

(2) 機能訓練

(3) 介護サービス

(4) 介護方法の指導

(5) 健康状態の確認

(6) 送迎サービス

(7) 食事サービス

(8) 入浴サービス

(9) その他町長が必要と認めるサービス

(定員)

第3条 センターを利用することができる者の1日当たりの定員は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づく利用定員を超えてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第4条 条例第8条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる場合におけるこの規則の規定の適用については、第7条第8条(同条第2項第4号を除く。)第9条及び第11条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項中「町」とあるのは「指定管理者」と、「全国町村会総合賠償補償保険」とあるのは「指定管理者が加入する損害賠償保険等」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「吉田町長」とあるのは「吉田町老人デイサービスセンター指定管理者」とする。

(利用時間)

第5条 センターの利用時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)

(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(祝日法による休日を除く。)

(4) その他町長が特に認める日

(利用の申請)

第7条 条例第5条第1項の規定により、センターの利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、吉田町老人デイサービスセンター利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第8条 町長は、センターの利用を許可したときは、吉田町老人デイサービスセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。

(1) 条例第6条第1項第1号及び第2号に該当するとき。

(2) 入院加療を要するとき。

(3) 感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれがあるとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(許可の取消し等)

第9条 町長は、前条第1項の利用の許可を受けた申請者(以下「利用者」という。)前条第2項各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

2 利用者が、利用の取消し又は変更を受けようとするときは、吉田町老人デイサービスセンター利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、利用の許可を取り消したときは、吉田町老人デイサービスセンター利用許可取消(変更)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷しないこと。

(2) 騒音又は怒声を発したり、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(損害賠償)

第11条 利用者又はその家族は、利用者の故意又は過失によりセンターの施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に回復する費用について、町長が定める額を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

2 町長は、町の過失によって利用者に与えた人身事故については、全国町村会総合賠償補償保険の加入基準に基づき、利用者又はその家族等に賠償するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(吉田町高齢者介護ホーム設置条例施行規則の廃止)

2 吉田町高齢者介護ホーム設置条例施行規則(平成3年吉田町規則第16号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の吉田町高齢者介護ホーム設置条例施行規則第8条の規定により使用の許可を受けた者は、第8条の規定による利用の許可を受けた者とみなす。

(令和4年2月10日規則第2号)

この規則は、令和4年2月10日から施行する。

画像

画像

画像

画像

吉田町老人デイサービスセンター設置条例施行規則

平成23年12月22日 規則第13号

(令和4年2月10日施行)