○吉田町老人デイサービスセンター設置条例施行規則
平成23年12月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町老人デイサービスセンター設置条例(平成23年吉田町条例第10号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第2条 センターにおいて行うサービスの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活指導
(2) 機能訓練
(3) 介護サービス
(4) 介護方法の指導
(5) 健康状態の確認
(6) 送迎サービス
(7) 食事サービス
(8) 入浴サービス
(9) その他町長が必要と認めるサービス
(定員)
第3条 センターを利用することができる者の1日当たりの定員は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)に基づく利用定員を超えてはならない。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、午前8時15分から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第6条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)
(3) 12月28日から翌年1月4日までの日(祝日法による休日を除く。)
(4) その他町長が特に認める日
(利用の許可)
第8条 町長は、センターの利用を許可したときは、吉田町老人デイサービスセンター利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、センターの利用を許可しないものとする。
(1) 条例第6条第1項第1号及び第2号に該当するとき。
(2) 入院加療を要するとき。
(3) 感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれがあるとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
2 利用者が、利用の取消し又は変更を受けようとするときは、吉田町老人デイサービスセンター利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、利用の許可を取り消したときは、吉田町老人デイサービスセンター利用許可取消(変更)通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷しないこと。
(2) 騒音又は怒声を発したり、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(損害賠償)
第11条 利用者又はその家族は、利用者の故意又は過失によりセンターの施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に回復する費用について、町長が定める額を賠償しなければならない。ただし、町長が賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
2 町長は、町の過失によって利用者に与えた人身事故については、全国町村会総合賠償補償保険の加入基準に基づき、利用者又はその家族等に賠償するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(吉田町高齢者介護ホーム設置条例施行規則の廃止)
2 吉田町高齢者介護ホーム設置条例施行規則(平成3年吉田町規則第16号)は、廃止する。
附則(令和4年2月10日規則第2号)
この規則は、令和4年2月10日から施行する。