○吉田町老人デイサービスセンター設置条例

平成23年12月16日

条例第10号

(設置)

第1条 在宅生活において何らかの支援又は介護を必要とする高齢者等に対し通所により各種サービスを提供することにより、当該高齢者等の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びにその家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターを法第15条第2項の規定に基づき設置する。

(名称及び位置)

第2条 吉田町老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 吉田町デイサービスひまわりの家

位置 吉田町片岡2002番地の2

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(利用者)

第4条 センターを利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 法第10条の4第1項第2号に規定する措置を受けた者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定するサービスのうち、次に掲げる介護給付の支給に係る者

 通所介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費

 地域密着型通所介護若しくは認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護サービス費又は特例地域密着型介護サービス費

 介護予防認知症対応型通所介護に係る地域密着型介護予防サービス費又は特例地域密着型介護予防サービス費

(3) 介護保険法に規定する第1号通所事業のうち、介護予防通所介護相当サービス(旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。以下同じ。)に係る第1号事業支給費の支給に係る者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する居宅介護(通所介護、地域密着型通所介護又は認知症対応型通所介護に限る。)、介護予防(介護予防認知症対応型通所介護に限る。)又は介護予防・日常生活支援(介護予防通所介護相当サービスに限る。)に係る介護扶助の対象となる者

(5) 前各号に掲げる者を現に養護する者

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 町長は、その利用がセンターの管理上支障があると認められるときは、前項の許可を与えないことができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、前条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 管理及び運営上支障があると認めたとき。

(3) その他町長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、町長は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第3号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料)

第7条 利用者は、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるセンターの利用に係る料金(以下「利用料」という。)を町長に納入しなければならない。

(1) 第4条第2号及び第3号に掲げる者 次に掲げるサービスの区分に応じて定める額及び食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用の額

 居宅介護サービス費の支給の対象となる通所介護 介護保険法第41条第4項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額

 特例居宅介護サービス費の支給の対象となる通所介護 介護保険法第42条第3項の規定により算定した額

 地域密着型介護サービス費の支給の対象となる地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護 介護保険法第42条の2第2項第2号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額

 特例地域密着型介護サービス費の支給の対象となる地域密着型通所介護及び認知症対応型通所介護 介護保険法第42条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額

 第1号事業支給費の支給の対象となる介護予防通所介護相当サービス 介護保険法第115条の45の3第2項の厚生労働省令で定めるところにより算定する額

 地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる介護予防認知症対応型通所介護 介護保険法第54条の2第2項第1号の厚生労働大臣が定める基準により算定した額

 特例地域密着型介護予防サービス費の支給の対象となる介護予防認知症対応型通所介護 介護保険法第54条の3第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した額

(2) 第4条第6号に掲げる者 町長が別に定める額

(3) 前2号に定めるもののほか、利用者に負担させることが適当と認められる費用の額

2 町長は、特に必要と認めたときは、利用料を減免することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせている場合においては、第5条及び第6条(同条第1項第3号を除く。)の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第9条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従い、センターの管理を行わなければならない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関すること。

(2) センターの利用許可及び許可の取消し等に関すること。

(3) センターの維持管理に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が定める業務

(指定管理者による管理の場合の利用料等)

第11条 第7条の規定にかかわらず、第8条第1項の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、指定管理者に対し、利用料を支払わなければならない。

2 利用料は、地方自治法第244条の2第8項の規定により指定管理者の収入とする。

3 利用料の額は、第7条第1項各号に規定する額を上限として、指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料の額について町長の承認を受けなければならない。

4 指定管理者は、町長の承認を得て定める基準に従い、利用料を減免することができる。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(吉田町高齢者介護ホーム設置条例の廃止)

2 吉田町高齢者介護ホーム設置条例(平成3年吉田町条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の吉田町高齢者介護ホーム設置条例第4条第1項の規定により使用の許可を受けた者は、第5条の規定による利用の許可を受けた者とみなす。

(準備行為)

4 指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為等は、この条例の施行日前においても、吉田町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年吉田町条例第24号)の規定により行うことができる。

(平成31年3月20日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

吉田町老人デイサービスセンター設置条例

平成23年12月16日 条例第10号

(平成31年3月20日施行)