○吉田町社会教育事業費補助金交付要綱

平成23年4月28日

教委要綱第3号

吉田町社会教育事業費補助金交付要綱(平成10年吉田町教育委員会要綱第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、社会教育の振興を図るため、吉田町社会教育事業を実施する団体及び個人に対し、予算の範囲内において吉田町社会教育事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「吉田町社会教育事業」とは、別表に掲げる事業をいう。

(補助対象事業及び補助金額)

第3条 補助対象事業(以下「補助事業」という。)及び補助金額は、別表によるものとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体及び個人(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し補助金交付決定通知書(様式第1号)により交付決定額を通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容を変更しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(規則様式第3号)に事業実績書及び収支決算書を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(交付の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、14日以内に申請者に対し、補助金交付確定通知書(様式第2号)により交付確定額を通知するものとする。

(請求の手続)

第9条 申請者は、前条の規定による補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書(概算払請求書)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求の手続)

第10条 申請者は、補助事業の目的を達成するために必要があるときは、第5条の規定による交付決定額の通知を受けた日以後において、請求書(概算払請求書)(様式第3号)により町長に概算払の請求をすることができる。

(決定の取消し)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成23年度分の補助金から適用する。

(平成28年3月31日教委要綱第2号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

補助事業名

補助対象事業

補助対象者

補助対象経費

補助限度額

内容

青年研修事業

1 静岡県青年の船推進事業

次の活動を行ったものに対して、財政援助を行う事業

(1) 静岡県青年団連絡協議会主催の静岡県青年の船への参加

静岡県青年の船乗船者

青年の船乗船費用

70,000円

2 青年の船推進事業

次の活動を行ったものに対して、財政援助を行う事業

(1) 静岡県青年団連絡協議会主催による静岡県青年の船以外による公的機関又はこれに準じた機関の主催による青年の船への参加

青年の船乗船者

青年の船乗船費用

35,000円

文化協会推進事業

1 文化協会活動事業

芸術文化活動を推進するために文化協会が行う次の事業

(1) 文化芸術活動の振興

(2) 地域指導者の育成活動

(3) 芸術文化団体の育成事業

文化協会

謝礼金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、借料及び損料、雑役務費、備品費、委託費、補助金

対象経費の1/2を乗じた額と520,000円のうちいずれか低い額

2 文芸誌発刊事業

文芸活動の高揚を図るために行う事業

(1) 投稿作品の募集

(2) 作品の編集、校正、発刊

(3) 文芸誌頒布

文化協会

謝礼金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、借料及び損料、雑役務費、備品費、委託費

対象経費の2/3を乗じた額と450,000円のうちいずれか低い額

青少年野外活動事業

野外活動研修をとおして、少年心と体を養い、社会に貢献する人物に成長することを目的とした活動

ボーイスカウト、ガールスカウト

謝礼金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、借料及び損料、雑役務費、備品費、委託費

対象経費の1/3を乗じた額と100,000円のうちいずれか低い額

学校外活動推進事業

保護者と教師の社会教育活動を推進するため、次の活動に対して財政援助を行う事業

(1) 社会教育に関する研究調査活動の実施

(2) 体育活動の実施

(3) その他社会教育の振興に寄与する事業

PTA連絡協議会

謝礼金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、借料及び損料、雑役務費、備品費、委託費

対象経費の1/2を乗じた額と350,000円のうちいずれか低い額

コミュニティ活動事業

静岡県コミュニティ推進協議会よりコミュニティ活動集団の指定を受けた団体が生涯学習活動を推進するために行う事業

コミュニティ活動集団指定団体

謝礼金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、借料及び損料、雑役務費、備品費、委託費

30,000円

地域教育推進事業

住民主導の下で地域の教育力の向上を図り、地域の子どもを地域全体で育むために行うことを目的とした事業

地域教育推進協議会

謝礼金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、借料及び損料、雑役務費、備品費、委託費

100,000円

社会体育振興事業

町内の社会体育活動を振興するために行う次の事業

 

 

 

1 スポーツ少年団活動事業

(1) スポーツをつうじて、少年たちの健康な心とからだを育てることを目的とした活動

スポーツ少年団本部

謝礼金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、借料及び損料、雑役務費、備品費、委託費、補助金

1,215,000円

2 体育協会活動

社会体育活動を推進するために体育協会が行う次の事業

(1) 社会体育活動の振興活動

(2) 地域指導者の育成活動

(3) 各種体育団体への育成事業

(4) 技術力向上のための各種活動

体育協会

謝礼金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、借料及び損料、雑役務費、備品費、委託費、補助金

2,000,000円

画像

画像

画像

吉田町社会教育事業費補助金交付要綱

平成23年4月28日 教育委員会要綱第3号

(平成28年4月1日施行)