○吉田町総合障害者自立支援施設運営委員会設置要綱

平成22年10月1日

要綱第28号

(設置)

第1条 吉田町総合障害者自立支援施設設置条例(平成22年吉田町条例第13号。以下「条例」という。)に規定する吉田町総合障害者自立支援施設(以下「自立支援施設」という。)の運営を円滑に行い、もって障害者の自立及び社会参加を促進し障害者の福祉の向上を図るため、吉田町総合障害者自立支援施設運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 条例第3条に規定する事業の調整に関すること。

(2) その他自立支援施設の運営上町長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉協議会会長

(3) 障害者団体の代表者

(4) 識見を有する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理し、委員長が欠員のときはその職務を行う。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者に対して出席を求め、説明及び意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(吉田町障害福祉サービス事業所運営委員会設置要綱の廃止)

2 吉田町障害福祉サービス事業所運営委員会設置要綱(平成21年吉田町要綱第20号)は、廃止する。

(平成28年3月31日要綱第23号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

吉田町総合障害者自立支援施設運営委員会設置要綱

平成22年10月1日 要綱第28号

(平成28年4月1日施行)