○吉田町総合障害者自立支援施設設置条例
平成22年7月15日
条例第13号
(設置)
第1条 障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に定める障害福祉サービス等を提供するとともに、障害者等の自立及び共生の社会の実現に資するため、障害者等の自立及び社会参加を促進し障害者等の福祉の向上を図る施設として、吉田町総合障害者自立支援施設(以下「自立支援施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自立支援施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 吉田町総合障害者自立支援施設
位置 吉田町片岡1996番地の1
(事業及び定員)
第3条 自立支援施設は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 法第5条第7項に規定する生活介護事業
(2) 法第5条第14項に規定する就労移行支援事業
(3) 法第5条第15項に規定する就労継続支援事業
(4) 法第5条第17項に規定する相談支援事業
(5) 法第77条第1項第3号及び第9号に規定する地域生活支援事業
2 自立支援施設は、前項各号に定めるもののほか、町長が必要と認める事業を行うことができる。
(2) 前条第1項第4号に規定する事業 法第5条第17項に規定する相談支援の便宜の供与を要する者で、町内に住所を有するもの
(3) 前条第1項第5号に規定する事業 町内に住所を有する者のうち、町長が別に定めるもの
2 前項の障害者等のほか、自立支援施設を利用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 前項の障害者等の自立及び社会参加を支援する親族その他の者
(3) 障害者等の福祉の向上を目的として活動する者
(4) 前号に掲げる者を主たる構成員とする団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(使用の許可)
第5条 前条に規定する者で、自立支援施設の交流ホール及び地域交流室(以下「施設等」という。)を使用しようとするものは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をするに際し、自立支援施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認めたとき。
(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) その他施設等の管理上若しくは運営上支障があり、又は使用が不適当と認めるとき。
(1) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。
(2) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(使用料)
第8条 施設等の使用料は、無料とする。
(譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、施設等を許可された目的以外に使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設等の使用が終わったとき、又は第7条の規定により使用を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(運営委員会)
第11条 自立支援施設の運営に関し、適正な運営の確保を図るため、吉田町総合障害者自立支援施設運営委員会を置く。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に自立支援施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に掲げる事業の計画及び実施に関すること。
(2) 自立支援施設の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定める業務
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。
(吉田町障害福祉サービス事業所設置条例の廃止)
2 吉田町障害福祉サービス事業所設置条例(平成21年吉田町条例第13号)は、廃止する。
附則(平成25年3月29日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。