○吉田町総合障害者自立支援施設設置条例施行規則

平成22年7月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町総合障害者自立支援施設設置条例(平成22年吉田町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 条例第3条第3項の規則で定める定員は、別表のとおりとする。

(利用時間)

第3条 吉田町総合障害者自立支援施設(以下「自立支援施設」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後6時30分までとする。ただし、条例第12条の規定に基づく指定管理者は、特に必要があると認めたときは、町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 自立支援施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用許可の申請)

第5条 自立支援施設の交流ホール及び地域交流室(以下「施設等」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設等使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、使用日の属する月前3月から行うものとする。

(使用の許可等)

第6条 前条の申請書を受理したときは、町長は、必要な審査を行った上、速やかにその使用の許可又は不許可を決定し、施設等使用許可・不許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用の許可を受けた者又は入場者等は、自立支援施設の使用に際し、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生じるおそれのある行為をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 動物(補助犬その他これに類する動物で指定管理者の承認を得たものを除く。)又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある物品を持ち込まないこと。

(4) 施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(5) 営利目的の広告類を掲示し、又は配布する行為をしないこと。

(6) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。

(7) 所定の場所以外の場所で飲食をしないこと。

(8) その他指定管理者が管理上支障があると認めた行為をしないこと。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(吉田町障害福祉サービス事業所設置条例施行規則の廃止)

2 吉田町障害福祉サービス事業所設置条例施行規則(平成21年吉田町規則第3号)は、廃止する。

(平成25年3月29日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の区分

定員

条例第3条第1項第1号の事業

20人

条例第3条第1項第2号の事業

6人

条例第3条第1項第3号の事業

30人

条例第3条第1項第5号の事業のうち法第77条第1項第3号の事業

5人

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吉田町総合障害者自立支援施設設置条例施行規則

平成22年7月15日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)