○吉田町立図書館の管理及び運営に関する規則

平成22年6月24日

教委規則第3号

吉田町立図書館管理及び運営に関する規則(平成11年吉田町教育委員会規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 図書館奉仕

第1節 通則(第5条―第12条)

第2節 個人貸出し(第13条―第19条)

第3節 団体貸出し(第20条―第23条)

第4節 配送貸出し(第24条―第27条)

第5節 図書館間貸出し(第28条・第29条)

第6節 参考業務(第30条)

第7節 諸室の利用(第31条―第35条)

第8節 物品販売行為(第36条)

第3章 資料の複製(第37条―第41条)

第4章 資料の寄贈及び寄託(第42条―第46条)

第5章 雑則(第47条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、吉田町立図書館設置条例(平成10年吉田町条例第15号)第11条の規定に基づき、吉田町立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営方針等)

第2条 図書館の運営の方針及び資料(「図書、記録、視聴覚資料、地方行政資料、郷土資料その他必要な資料」をいう。以下同じ。)の収集又は除籍の基準に関しては、吉田町立図書館運営方針、吉田町立図書館資料収集方針及び吉田町立図書館資料除籍基準に定めるところによる。

(資料整理に関する準拠規程等)

第3条 資料整理に関しては、原則として次の規程に準拠するものとする。

(1) 分類

 図書 日本十進分類法 新訂9版

 郷土資料 吉田町立図書館郷土資料分類表

 音声資料 吉田町立図書館音楽分類表

(2) 目録 日本目録規則 1987年版

(3) 件名標目

 一般 基本件名標目表

 音声資料 吉田町立図書館音楽件名表

 郷土資料 吉田町立図書館郷土資料件名表

2 資料整理の仕様に関しては、別に定める。

(施設)

第4条 図書館を構成する施設は、次のとおりとする。

(1) 一般開架室及び児童室(以下「開架室」という。)

(2) 公開書庫、閉架書庫、自動車図書館書庫及び車庫(以下「書庫等」という。)

(3) 視聴覚ホール、展示コーナー、展示スペース、録音室、ワーク・ルーム、ボランティア室、視聴覚ホール集会室、読書室、おはなし室及び学習室(以下「諸室」という。)

(4) 喫茶コーナー及びテラス

(5) 事務室その他の施設及び園地

第2章 図書館奉仕

第1節 通則

(図書館の業務)

第5条 図書館は、次の業務を行う。

(1) 資料の収集、整理、保存及び利用に関すること。

(2) 資料の貸出し及び予約に関すること。

(3) 読書案内に関すること。

(4) 参考業務に関すること。

(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の学習機会の提供に関すること。

(6) 視聴覚ホールその他学習及び集会のための場所の提供に関すること。

(7) 館報その他の読書資料の発行及び頒布に関すること。

(8) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関すること。

(9) 他の図書館、学校、公民館、研究所等との連絡及び協力に関すること。

(10) 分館及び自動車図書館の運営に関すること。

(11) その他の図書館の目的達成に必要な業務に関すること。

(休館日)

第6条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、吉田町立図書館長(以下「館長」という。)が特に必要があると認めたときは、吉田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日及び火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 特別整理期間(毎年10日以内で、館長の定める日)

(開館時間)

第7条 図書館の開館時間は、午前10時から午後7時までとする。ただし、土曜日及び日曜日における開館時間は、午前9時から午後6時までとする。

2 館長は、管理上必要があると認めたときは、教育委員会の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。

(図書館の利用者)

第8条 何人も図書館に入館し、資料を閲覧することができる。

(利用者の遵守事項)

第9条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 必要な手続きを経ずに、所定の場所以外に資料を持出してはならない。

(2) 所定の機材以外のものを使用して資料を複写し、又は視聴してはならない。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は飲食してはならない。

(4) 館内においては他人に迷惑となるような行為をしてはならない。

(入館の制限)

第10条 館長は、酒気を帯びている者その他館内の秩序を乱す行為のある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。

(利用の制限)

第11条 館長は、この規則及び館長の指示に従わない者に対して、資料及び施設の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

(損害の弁償)

第12条 資料又は設備若しくは器具を紛失し、又は破損し、若しくは汚損した者は、現品又は相当の代価(再購入価格)をもって弁償しなければならない。ただし、その紛失又は破損若しくは汚損(以下「紛失等」という。)が天災その他本人の責めに帰することのできない事由によるときは、この限りでない。

2 紛失等の申出は、紛失(破損・汚損)届出書(様式第1号)によるものとする。

3 館長は、前項の規定による届出に基づき、速やかに弁償の方法及び弁償額を定め、弁償通知書(様式第2号)により損害の弁償を求めるものとする。

第2節 個人貸出し

(貸出しの対象者)

第13条 町内に居住し、又は町内の事業所若しくは学校へ通勤若しくは通学している者は、資料の貸出し(以下「貸出し」という。)を受けることができる。

2 館長は、図書館の運営に支障がないと認めたときは、前項に規定する者以外の者にも貸出しを行うことができる。

(貸出し利用の手続き)

第14条 貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利用カード交付申込書兼登録事項等変更届(様式第3号)を館長に提出して、吉田町立図書館利用カード(様式第4号。以下「利用カード」という。)の交付を受けなければならない。ただし、小学生以下の者が利用カードの交付申込みするときは、その保護者が連署しなければならない。

2 前項の場合において、貸出を受けようとする者は、利用カードの交付を受けるときに、本人であることを示す書類を提示しなければならない。

3 貸出しを受けるときは、貸出しを希望する資料(視聴覚資料にあってはその収納容器等)に利用カードを添えて係員に提示しなければならない。

(貸出しを行う資料の数量及び期間)

第15条 貸出しを行う資料の種類ごとの1人当たりの数量及び期間は、次に掲げるとおりとする。

種類

数量

期間

図書(紙しばいを含む。)

10冊以内

貸出日の翌日から起算して14日以内

視聴覚資料

3点以内

貸出日の翌日から起算して14日以内

2 貸出し期間の延長は、期間内に申し出のあった場合に限り、申し出のあった日から14日を限度として館長が許可する。ただし、貸出し予約のある資料については、この限りでない。また、貸出期間の延長は1回に限り行うことができ、再度延長することはできない。

3 貸出しを受けた者は、その資料を又貸ししてはならない。

(貸出しの制限)

第16条 資料は、すべて貸出しすることを原則とする。ただし、次に掲げる資料は、貸出しをしないことができる。

(1) 辞書、事典、人名録及び年鑑等の参考図書

(2) 逐次刊行物の最新号及び新聞

(3) 寄託された資料

(4) その他館長が特に貴重と認めた資料

2 館長は、前項ただし書きの規定に基づいて貸出しをしない資料を定めたときは、その資料の背表紙その他適切な位置に、館内での閲覧に限る旨の表示を付するものとする。

3 館長は、来館による図書館の利用が困難な者(第24条第1項に規定する者をいう。)が、第1項各号に掲げる資料の利用を申し出たときは、利用時間を限って館外利用を認め、又は複写等の方法により資料提供に努めるものとする。

(返却の手続き)

第17条 資料を返却しようとするときは、貸出しを受けた者若しくはその代理人が、図書館へ持参して返却窓口へ返却しなければならない。ただし、特別の理由により来館できないときは、郵送等の方法によることができるものとし、これに要する経費は、利用者の負担とする。ただし、第24条から第27条までに規定する配送貸出しの場合は、この限りでない。

2 図書館の閉館後又は休館日に返却しようとするときは、返却用のポストへ投函する方法で返却することができる。ただし、視聴覚資料にあっては、この限りでない。

(返却の督促)

第18条 館長は、貸出し期間を過ぎてもなお資料を返却しない者に対して、口頭又は督促状(様式第5号)により返却の督促を行う。

2 前項の場合において、返却を求める資料については登録番号で表示するものとする。資料名を記載する必要があるときは、封書による本人宛の親展扱いとしなければならない。

3 館長は、返却期日を過ぎて14日以上を経過した利用者に対して、新たな貸出しを行わないことができるものとする。

4 館長は、返却期日を過ぎて28日以上を経過したものについては、資料を紛失したものとみなし、損害の弁償を請求することができるものとする。

5 前項の規定による弁償の請求は、第12条第3項に規定する弁償の通知の例によるものとする。

(利用カードの取扱い)

第19条 利用カードの取扱いは、次の各号に定めるところによる。

(1) 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(2) 利用カードが登録された本人以外の者によって使用され、図書館に損害が発生したときは、登録者本人がその損害を賠償する。

(3) 登録事項に変更があったとき、又は3年以上にわたって図書館を利用する見込みがなくなったときは、本人であることを示す書類を提示し、利用カード交付申込書兼登録事項等変更届により、速やかにその旨を館長に届出なければならない。

(4) 館長は、3年以上にわたって貸出しの実績のない利用者については、職権により利用登録を消除することができる。

(5) 利用カードの有効期間は交付の日から3年とする。

(6) 前号の有効期間の満了により当該機関の更新をしようとする者は、速やかに更新を受けなければならない。

(7) 第14条第1項及び第2項の規定は前号の更新の場合に準用する。ただし、利用カード交付申込書兼登録事項等変更届の提出は省略することができる。

2 利用カードを紛失したときは、本人であることを示す書類を提示し、利用カード紛失届兼再交付申込書(様式第6号)を館長に届出ることにより、利用カードの再交付を受けることができる。

3 前項の規定により再交付を行うときは、当該利用者から、再交付に係る費用を徴収することができる。

第3節 団体貸出し

(団体貸出し)

第20条 館長は、次の各号のいずれかに該当する団体で、資料の利用及び管理を適正に行うことができると認められるもの(以下「団体」という。)に対して図書の貸出し(以下「団体貸出し」という。)を行うことができる。

(1) 町内に住所を有する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定めるものをいう。)

(2) 町内に住所を有する病院及び福祉施設

(3) 町内において家庭、職場、地域等で主体的に読書活動を行っている団体で構成員が概ね5人以上のもの

(4) 町内に住所を有する公共機関若しくは当該公共機関の部署及び自治会その他町内の公共的団体

(団体貸出しの手続き)

第21条 団体貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ団体利用カード交付申込書(様式第7号)を館長に提出して利用登録を行い、吉田町立図書館団体利用カード(様式第8号。以下「団体カード」という。)の交付を受けなければならない。

2 貸出しを受けるときは、団体貸出し資料一覧表(様式第9号)に団体カードを添えて館長に提出し、その許可を得るものとする。

(貸出しを行う資料の種類及び数量並びに期間)

第22条 貸出しを行う資料は、図書、紙しばい、及び大型絵本とし、種類毎の1団体当たりの貸出し数量及び期間は、次に掲げるとおりとする。

第20条第1項第1号に規定する団体に対する貸出の場合

種類

数量

期間

図書(紙しばい及び大型絵本を除く)

300冊を限度として館長が指定する数

貸出日の翌日から起算して2か月以内で館長が指定する期間

紙しばい

20セットを限度として館長が指定する数

貸出日の翌日から起算して2か月以内で館長が指定する期間

大型絵本

5冊を限度として館長が指定する数

貸出日の翌日から起算して1ヶ月以内で館長が指定する期間

第20条第1項第2号から第4号までに規定する団体に対する貸出の場合

種類

数量

期間

図書(紙しばい及び大型絵本を除く)

100冊を限度として館長が指定する数

貸出日の翌日から起算して1か月以内で館長が指定する期間

紙しばい

20セットを限度として館長が指定する数

貸出日の翌日から起算して1か月以内で館長が指定する期間

大型絵本

3冊を限度として館長が指定する数

貸出日の翌日から起算して2週間以内で館長が指定する期間

(個人貸出しの規定の準用)

第23条 第15条第3項から第17条第1項までの規定及び第18条から第19条までの規定は、団体貸出しの場合に準用する。

第4節 配送貸出し

(配送貸出しの対象者及び利用の手続き)

第24条 町内に住所を有する利用者で、次の各号のいずれかに該当するものは、配送による資料の貸出し(以下「配送貸出し」という。)を受けることができる。

(1) 視覚障害のため身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受けている者で、障害程度等級表の1級又は2級に該当する者

(2) 肢体不自由のため身体障害者手帳の交付を受けている者で障害程度等級表の1級又は2級に該当する者

(3) 心臓、腎臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害のため身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害程度等級表の1級又は3級に該当する者

(4) 免疫若しくは肝臓の機能障害のため身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害程度等級表の1級から3級までに該当する者

(5) その他心身の障害、長期にわたる療養、高齢等の理由により前各号の障害と同程度に社会生活活動が制限されている者で館長が認めるもの

2 前2項の規定に基づいて配送貸出しを受けようとする者又はその代理人は、あらかじめ配送貸出し登録申込書(様式第10号)を館長に提出しなければならない。この場合において、館長は、身体障害者手帳その他障害等の状況を証する資料の提示を求めることができるものとする。

3 貸出しを受けるときは、貸出しを希望する資料名及び利用カード番号を電話、ファクシミリその他の方法で申し込むものとする。

(貸出しを行う資料の数量及び期間)

第25条 貸出しを行う資料の種類ごとの1人当たりの数量及び期間は、次に掲げるとおりとする。

種類

数量

期間

図書(紙しばいを含む。)

10冊以内

貸出日の翌日から起算して16日以内

視聴覚資料

3点以内

貸出日の翌日から起算して16日以内

(配送の経費)

第26条 配送貸出しに要する経費は、図書館の負担とする。

(個人貸出しの規定の準用)

第27条 第15条第3項から第19条までの規定は、配送貸出しの場合に準用する。

第5節 図書館間貸出し

(図書館間貸出し)

第28条 館長は、図書館の業務に支障のない範囲内で、次に機関又は施設に対して資料の貸出し(以下「図書館間貸出し」という。)を行うことができる。

(1) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第2項に規定する公立図書館(以下「公立図書館」という。)及び私立図書館

(2) 国立国会図書館

(3) 地方公共団体の議会に附置する図書館又は図書室

(4) 学校教育法第1条に規定する学校に附属する図書館又は図書室

(5) 公民館(公立図書館を設置していない市町村のものに限る。)

(6) その他館長が適当と認めた機関又は施設

(図書館間の貸出しの手続き)

第29条 図書館間貸出しを受けようとする機関又は施設(以下「借受機関」という。)は、図書館間貸出申込書(様式第11号)を館長に提出し、又はインターネット通信を介した相互貸借システム(以下「相互貸借システム」という。)を利用して申込みを行い、貸出の許可を受けなければならない。

2 図書館は、前項の規定により図書館間貸出の申込みを受けた時は、資料貸出通知書(様式第12号)又は相互貸借システムにより貸出の諾否について借受機関に通知しなければならない。

3 図書館間貸出により費用が発生した時は、借受機関が負担するものとする。

第6節 参考業務

(参考業務の範囲)

第30条 参考業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 参考文献の紹介

(2) 参考文献の所蔵箇所及び利用方法の教示

(3) 専門的調査機関、図書館、類縁機関等の情報の提供

(4) 軽微な質問で確実な裏付けのあるものに対して直接回答すること。

2 次に掲げる業務は、参考業務として行わない。

(1) 別に定めるものを除くほか、図書の購入又は売却の斡旋若しくは仲介

(2) 文献の解読、翻訳及び抜粋の作成

(3) 学習課題、懸賞問題の回答

(4) 系図の作成

(5) 資料の推薦

(6) 法律相談、身上相談、医療相談

(7) 古書、美術品、骨董品等の鑑定若しくは価格調査

(8) 個人の生命、身体、財産に損害を与え、又はその名誉を著しく損なうおそれのある資料若しくは情報の提供

第7節 諸室の利用

(諸室の種類及び利用の手続き)

第31条 諸室の用途、利用できる者及び利用手続き等は、別表に掲げるとおりとする。

(利用の期間)

第32条 展示コーナー、展示スペースを連続して利用できる期間は15日を限度とする。ただし、国又は地方公共団体の利用にあっては、この限りでない。

(利用許可の申請)

第33条 利用許可を要する諸室を利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第13号。以下「申請書」という。)を利用日の3日前までに館長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、町民及び町内の事業所又は学校等へ通勤通学する者は利用日の属する月6か月前から、その他の者は利用日の属する月前3か月前から行うものとする。ただし、国又は地方公共団体の利用にあっては、この限りでない。

(利用の許可等)

第34条 前条の申請を受理したときは、館長はこれを審査し、利用を認めたものについては利用許可書(様式第14号。以下「許可書」という。)を交付する。

2 利用の許可は、原則として申請書の受付の順序による。ただし、館長が必要と認めたときは、この限りでない。

3 許可書は、利用に際して図書館の職員に提示しなければならない。

4 館長は、利用の許可に際して、管理上又は公益上必要な条件を付し、若しくは必要な指示をすることができるものとする。

(利用の不許可等)

第35条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、諸室の利用を許可せず、又は利用を停止させることができる。

(1) 利用の目的及び方法が第5条に掲げる図書館の業務になじまないと認めたとき。

(2) 風紀を害し、秩序を乱すと認めたとき。

(3) 営利を目的とするものと認めたとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。

(5) その他図書館の管理運営上必要があると認めたとき。

第8節 物品販売行為

(物品販売の禁止)

第36条 図書館内(敷地内を含む。)において物品を販売する行為及び販売を目的とした物品を展示、宣伝又はこれに類する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 図書館の喫茶コーナーにおいて、行政財産の目的外使用の許可を受けて、図書館の利用者を対象として、清涼飲料水その他の軽食品を販売する場合

(2) 学校教育法第1条に規定する学校又は社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条の規定に基づいて設置された児童福祉施設が、慈善事業の目的で児童、生徒、高齢者又は障害者等の作品を販売する場合

(3) その他館長が、特に必要があると認めた場合

第3章 資料の複製

(資料の複製)

第37条 資料の複製(資料を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをいう。以下同じ。)は、利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するため、図書館が所蔵する資料及び図書館が他館から借り受けた図書で貸出館が複製を禁止していない資料の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された論文等にあっては、その全部)を一人につき1部行うものとする。ただし、著作権法(昭和45年法律第48号。以下この章において「法」という。)の規定する範囲で、かつ、館長が必要があると認めたものに限る。

(複製の手続き)

第38条 資料の複製を依頼しようとする者は、資料複製申込書(様式第15号)若しくは他館借受図書複製申込書(様式第16号)により館長の承認を得なければならない。

(複製の不承認)

第39条 館長は、資料が次の各号のいずれかに該当する場合は、その複製を承認しない。

(1) 複製しようとするときに、資料を解体する必要があり、かつ、再製本が困難な場合

(2) 複製しようとするときに資料を破損し、又は著しく劣化させるおそれがある場合

(3) 寄託を受けた資料で複製を禁止している場合

(4) その他館長が複製することが適当でないと認めた場合

2 前項に定めるもののほか、複製物を再複製し、刊行し、若しくは翻刻し、又は複製物を販売し、譲渡し、若しくは交換物として使用するおそれがある場合も、同じとする。

(著作権のある資料の使用上の責任)

第40条 この規則に基づいて行った資料の複製に関し、法が定める一切の責任は、当該複製を依頼した者が負うものとする。

(費用の負担)

第41条 利用者は、資料の複製に要する費用相当額を負担するものとする。

第4章 資料の寄贈及び寄託

(寄贈及び寄託)

第42条 図書館は、資料の寄贈及び寄託(以下「寄贈等」という。)を受けることができる。

(寄贈等の手続き)

第43条 図書館に寄贈等を行おうとする者は、館長に名称、数量、価格等を記載した資料寄贈等申込書(様式第17号)を提出し、その承認を受けるものとする。

2 館長は、寄贈等の承認に当たっては、別に定める資料の収集方針に従い、迅速かつ誠実に処理しなければならない。

(経費の負担)

第44条 寄贈等に要する経費は、寄贈等を行おうとする者の負担とする。ただし、館長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(寄贈等を受けた資料の取扱い)

第45条 寄贈等を受けた資料の取扱いは、図書館の所蔵する資料の取扱いの例による。

(寄託された資料の滅失等)

第46条 図書館は、寄託された資料がやむを得ない事由により滅失若しくは紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、その責めを負わない。

第5章 雑則

(委任)

第47条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会の承認を得て館長が定める。

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(令和2年1月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第31条関係)

諸室利用区分表

区分

主な用途

利用資格

使用料

利用の手続き

視聴覚ホール

講演会、映画会、演奏等

町民、町内の事業所又は学校等へ通勤通学する者。その他館長の許可を得た者

有料(吉田町立図書館設置条例による。)

利用許可申請書を提出して館長の許可を得なければならない。

1階展示コーナー

作品の展示、実演等

同上

無料

2階展示コーナー

同上

同上

無料

親と子の展示コーナー

同上

同上

無料

1階段下展示スペース

同上

同上

無料

ワークルーム

読書会、研修会、集会

町民、町内の事業所又は学校等へ通勤通学する者。その他館長の許可を得た者

無料

視聴覚ホール集会室

同上

同上

無料

録音室

音訳作業

図書館の音訳名簿に登録した者

無料

利用の申し出による。利用許可申請書の提出を要しない。

ボランティア室

図書館ボランティアに必要な作業等

図書館のボランティア名簿に登録した者。その他館長が許可した者。

無料

読書室1、2

読書、朗読サービス

町民、町内の事業所又は学校等へ通勤通学する者。その他館長の許可を得た者

無料

同上(ただし、障害者及び高齢者は優先的に利用できるものとする。)

おはなし室

読み聞かせ、紙しばいの実演等

同上

無料

同上(ただし、団体で占用しようとするときは、館長の許可を要する。)

学習室

調べもの、自習

同上

無料

特に手続きを要しない。

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吉田町立図書館の管理及び運営に関する規則

平成22年6月24日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成22年6月24日 教育委員会規則第3号
令和2年1月27日 教育委員会規則第1号
令和4年3月25日 教育委員会規則第5号