○吉田町立図書館設置条例

平成10年3月20日

条例第15号

(設置)

第1条 町民の資料や情報に対する要求にこたえ、自由で公平な資料の提供を中心とする諸活動によって、町民の文化、教養、調査、研究、レクリエーション等の生涯にわたる学習活動を積極的に援助し、かつ、人々の交流とコミュニティ活動の推進に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の定めるところにより、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

吉田町立図書館

吉田町片岡404番地

2 図書館は、必要に応じて分館又は自動車図書館を置くことができる。

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員を置く。

2 館長は、司書となる資格を有し、図書館及び図書館の運営に関して識見を有する者のうちから吉田町教育委員会が任命する。

(利用者の秘密を守る義務)

第4条 図書館は、利用者の読書事実、利用事実その他図書館が業務上知り得た利用者個人又は団体に関する情報を他に漏らしてはならない。

(納本制度)

第5条 (行政委員会及び教育機関を含む。)が、出版物を発行したときは、別に定めるところにより、その出版物を図書館に納入しなければならない。

2 前項の規定に基づいて納入する出版物は、無償とする。

(使用料)

第6条 図書館の視聴覚ホール及びその附属設備を使用する者(以下「使用者」という。)は、この条例の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

2 使用料の額は、別表に定める額に100分の10を乗じて得た額(消費税及び地方消費税相当額)を加算する額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

(減免)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は公共団体が公務で使用するとき。

(2) 町長が公益上必要と認めるとき。

(3) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

(不還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を、その他の行為により、使用料の徴収を免れた者については5万円以下の過料を科する。

(図書館協議会)

第10条 法第14条の規定に基づき、吉田町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから任命する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 図書館の利用者

3 委員の定数は、10人以内とする。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員の再任は妨げない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第6条関係)

種類

使用料

納付期限

視聴覚ホール

1時間につき

1,852円

使用日の翌日から起算して30日以内

冷・暖房設備

(使用する場合に限る。)

1時間につき

463円

ピアノ

(使用する場合に限る。)

1回につき

2,778円

吉田町立図書館設置条例

平成10年3月20日 条例第15号

(令和元年10月1日施行)