○吉田町業務委託の部分払及び部分引渡しに関する取扱要領
平成21年1月28日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、町が発注する土木建築に関する工事の測量、調査、設計又は建築工事監理の委託(以下「測量設計業務委託」という。)及び道路、河川又は公園等の公共施設の維持管理に関する委託(以下「維持管理業務委託」という。)並びに庁舎又は会館等の公共施設の維持管理に関する委託(以下「施設管理業務委託」という。)に係る部分払及び部分引渡しについて、吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(部分払の対象)
第2条 吉田町財務規則第206条の規定による測量設計業務委託、維持管理業務委託及び施設管理業務委託(以下「業務委託」という。)に係る部分払の対象及び請求回数は、次のとおりとする。
区分 | 対象 | 請求回数 |
測量設計業務委託 維持管理業務委託 | 1件の業務委託料が100万円以上2,000万円未満 | 2回以内 |
1件の業務委託料が2,000万円以上5,000万円未満 | 3回以内 | |
1件の業務委託料が5,000万円以上 | 4回以内 | |
施設管理業務委託 | 1件の業務委託料が100万円以上 | 11回以内とし、当該案件ごとに、業務内容、履行期間等を考慮し、適宜定めるものとする。 |
(部分払の明示)
第3条 部分払の対象となる業務委託及びその部分払の請求回数については、契約条件としてあらかじめ入札参加者等に対し入札執行通知書等において明示するものとする。
5 部分払金の額は、次の式により算定するものとし、10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合において、「既履行部分に相応する業務委託料相当額」は、当事者が協議して定める。ただし、測量設計業務委託又は維持管理業務委託の受注者が前項の規定による通知を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、契約担当者がこれを定め、測量設計業務委託又は維持管理業務委託の受注者に通知するものとする。
部分払金の額≦既履行部分に相応する業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
2 施設管理業務委託の受注者は、前項の規定による請求をしようとするときは、契約担当者に対し、あらかじめ当該業務に係る既履行部分が確認できる報告書(以下「業務報告書」という。)を提出しなければならない。
3 前項に規定する業務報告書の書式及び名称は、施設管理業務委託の受注者が適宜に作成した書式及び名称によるものとする。
4 施設管理業務委託を担当する課(以下「担当課」という。)の職員は、第2項の規定による業務報告書の提出があった場合には、直ちに当該業務報告書により既履行部分の確認を行い、担当課の課長に報告しなければならない。
5 施設管理業務委託の受注者は、第2項の規定による業務報告書が受理されたときは、当該既履行部分に係る部分払金の支払を請求することができる。この場合において、契約担当者は、請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分引渡しに係る業務委託料の額は、次の式により算定するものとし、10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合において、「指定部分に相応する業務委託料相当額」は、当事者が協議して定める。ただし、測量等業務委託の受注者が前項の規定による通知を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、契約担当者がこれを定め、測量等業務委託の受注者に通知するものとする。
部分引渡しに係る業務委託料の額≦指定部分に相応する業務委託料相当額×(1-前払金額/業務委託料)
5 部分引渡しに係る業務委託料は、次の式により算定するものとし、10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。この場合において、「引渡し部分に相応する業務委託料」は、当事者が協議して定める。ただし、測量等業務委託の受注者が前項の規定による通知を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には、契約担当者が定め、測量等業務委託の受注者に通知するものとする。
部分引渡しに係る業務委託料≦引渡し部分に相応する業務委託料×(1-前払金の額/業務委託料)
(長期継続契約に係る特則)
第8条 長期継続契約に係る契約において、各会計年度における部分払を請求できる回数は、各年度11回以内とし、当該案件ごとに業務内容、履行期間等を考慮し、適宜定めるものとする。
附則
この要領は、平成21年2月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日要領第3号)
この要領は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年5月23日要領第11号)
この要領は、平成24年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要領第4号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。