○社会福祉法人吉田町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成21年3月27日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 町長は、地域福祉の推進役として地域の実情に応じた住民の福祉の増進を図ることを目的とし、社会福祉法人吉田町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の運営及び福祉事業に要する経費に対し、予算の範囲内において社会福祉法人吉田町社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象及び補助額)

第2条 補助の対象及び補助額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、別表に掲げるもののほか、町長が社会福祉事業増進のために特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(交付の申請)

第3条 社会福祉協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める日までに、補助金交付申請書(規則様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更事業計画・事業実績書)(様式第1号)

(2) 社会福祉協議会当初予算総括表(補正予算総括表・決算総括表)(様式第2号)

(3) 社会福祉協議会職員調書(様式第3号)

(4) 社会福祉協議会役員・産業医調書(様式第3号の2)

(5) 社会福祉協議会の定期総会議案書(当該事業年度の事業計画書、収支計算書、定款、役員名簿の書類)

(交付の決定)

第4条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、14日以内に社会福祉協議会に対し、補助金交付決定通知書(規則様式第2号)により交付決定額を通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 町長は、補助金の交付決定をする際の条件として、次に掲げる事項を加えるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業に要する経費の総額を変更しようとする場合

 補助事業の目的又は内容を変更しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更の承認申請)

第6条 社会福祉協議会は、前条第1号の規定による承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業変更承認申請書(様式第4号)

(2) 事業計画書(変更事業計画書・事業実績書)(様式第1号)

(3) 社会福祉協議会当初予算総括表(補正予算総括表・決算総括表)(様式第2号)

(4) 社会福祉協議会職員調書(様式第3号)

(5) 社会福祉協議会役員・産業医調書(様式第3号の2)

(実績報告)

第7条 社会福祉協議会は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(規則様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(変更事業計画書・事業実績書)(様式第1号)

(2) 社会福祉協議会の当初予算総括表(補正予算総括表・決算総括表)(様式第2号)

(3) 社会福祉協議会職員調書(様式第3号)

(4) 社会福祉協議会役員・産業医調書(様式第3号の2)

(5) 当該年度の社会福祉協議会の収支決算書及び事業報告書

(交付の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、14日以内に申請者に対し、補助金交付確定通知書(様式第5号)により交付確定額を通知するものとする。

(請求の手続)

第9条 社会福祉協議会は、前条の補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書(概算払請求書)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求の手続)

第10条 社会福祉協議会は、補助事業の目的を達成するために必要があるときは、第4条の規定による補助金の交付決定通知書により通知を受けた日以後において、概算払請求書(様式第6号)により町長に概算払の請求をすることができる。

(決定の取消し)

第11条 町長は、社会福祉協議会が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第19号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第22号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日要綱第26号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

補助の対象

補助額

 

 

補助基準額

 

事務局人件費のうち

・給料

・職員手当

・法定福利費

・退職共済掛金

局長、専任職員について別に算定した額(委託事業等特定の事業に係る人件費並びに時間外手当及び町派遣職員以外の管理職手当を除く。)

補助基準額の10/10

社会福祉協議会役員及び産業医に係る経費のうち

・報酬

左欄に掲げる経費の合計額

補助基準額の10/10

相談事業に係る経費のうち

・報酬

・旅費

・消耗品費

・通信運搬費

左欄に掲げる経費の合計額

補助基準額の10/10

民生委員児童委員活動事業に係る経費のうち

・報償費

・旅費

・消耗品費

・自動車借上料

・負担金及び補助金

左欄に掲げる経費の合計額

補助基準額の10/10

福祉団体活動助成事業に係る経費のうち

・旅費

・需用費

・役務費

・負担金

福祉団体による福祉活動費について、近隣市町とのバランスを考慮し町が査定する金額

補助基準額の10/10

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社会福祉法人吉田町社会福祉協議会補助金交付要綱

平成21年3月27日 要綱第11号

(令和4年4月1日施行)