○吉田町立図書館処務規則
平成21年3月30日
教委規則第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 吉田町立図書館(以下「図書館」という。)の職員、組織、事務処理、服務、その他事務の執行については、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 組織
(所掌事務)
第2条 図書館の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 図書館備品及び物品の購入、管理及び処分に関すること。
(3) 図書館施設の維持管理に関すること。
(4) 他機関との連絡及び協力に関すること。
(5) 図書館協議会の庶務に関すること。
(6) 図書館の歳入歳出予算の執行に関すること。
(7) 視聴覚機材の維持管理及び運用に関すること。
(8) 図書館統計に関すること。
(9) 広報活動に関すること。
(10) 職員の研修に関すること。
(11) 文書の収受、発送及び管理に関すること。
(12) 奉仕計画の立案に関すること。
(13) 図書館資料(以下「資料」という。)の選択に関すること。
(14) 資料の受入及び分類並びに目録の作成、配列及び保存に関すること。
(15) 資料の配架及び貸出し並びに返却事務に関すること。
(16) 読書案内及び参考業務に関すること。
(17) 読書活動の援助及び促進に関すること。
(18) 集会及び行事の開催に関すること。
(19) 学校図書館の支援に関すること。
(20) ちいさな理科館に関すること。
(21) その他資料及び利用者に関すること。
(22) その他図書館の庶務に関すること。
(館長等の職務)
第3条 館長は、教育長の命を受けて図書館の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとし、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 大局的な見地から館の所掌事務を属する長期的な政策を形成し、戦略を立てること。
(2) 図書館の所掌事務に属する政策目標を設定して部下に示し、組織を最大限活用して目標を達成すること。
(3) 部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行うこと。
(4) 図書館の相互間の連絡、協力及び調整に関すること。
(5) 図書館の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を適切に管理すること。
2 館長補佐は、上司の命を受けて図書館の所掌事務中特定の事務を処理するとともに、館長を補佐し、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 図書館の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を適切に処理すること。
(2) 部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行うこと。
3 統括は、上司の命を受けて図書館の分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督するものとし、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 館長の承認を得て、職員の分担事務を割り振ること。
(2) 図書館の目標設定に参画し、図書館の組織を最大限に活用して図書館に係る目標を達成すること。
(3) 図書館の分掌事務中特定の事務を処理するとともに、館長補佐が不在にあっては、館長を補佐する。
(4) 部下の意欲、能力、業績を公正かつ適正に評価し、育成指導を行うこと。
(5) 図書館の業務の実施状況について、随時に館長へ報告すること。
(6) 図書館の管理業務(組織、文書、予算、人事等)を適切に処理すること。
4 分館長は、上司の命を受けて分館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主査は、上司の命を受けて図書館の所掌事務中特定の事務を処理するとともに、図書館の円滑な運営を図るための調整を行い、特に次の各号に掲げる事項を重点的に行う。
(1) 図書館に属する目標の達成に向け、業務を円滑に遂行させるための調整を図ること。
(2) 図書館に属する主任及び主事の意欲、能力及び適性を把握し、育成指導を行うこと。
(3) 実施計画の進捗状況を常に把握し、業務の配分や助言等を行うこと。
(4) 他の職員の業務状況に応じて必要な助言や援助を行うこと。
6 主任は、上司の命を受けて図書館の所掌事務中特定の事務を処理するとともに、図書館に属する主事の育成指導を行う。
7 主事は、上司の命を受けて図書館の所掌事務中特定の事務を処理する。
第3章 事務処理
第1節 通則
(事務処理の原則)
第4条 すべての事務は、適正かつ速やかに行うことを旨とし、常に合理的な遂行と能率の向上を図らなければならない。
2 職員は、図書館に勤務する専門職としての自覚を持ち、常に自己研さんに努め、すべての利用者に対して公平かつ誠実に奉仕しなければならない。
(館長の意見具申)
第5条 館長は、次の事項に関し教育長に意見を具申する。
(1) 図書館に関する規則及び図書館の運営方針、資料収集方針の制定又は改廃に関する事項
(2) その他図書館の運営に関する重要な事項
第2節 事務の決裁、専決及び代決
(館長の専決事項)
第6条 館長は、別に定めるものを除くほか、次の事項を専決することができる。
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 所掌する事務に関し、職名又は館名で文書の往復をすること。
(3) 職員の研修計画の実施に関すること。
(4) 図書館資料の選択及び廃棄の決定をすること。
(5) 図書館活動の広報に関すること。
(1) 教育長決裁事項の代決
ア 教育長が不在のとき 館長
イ 教育長及び館長がともに不在のとき あらかじめ教育長が指定する者
(2) 館長決裁事項の代決
ア 館長が不在のとき 館長補佐
イ 館長及び館長補佐がともに不在のとき、又は館長補佐を置いていないとき あらかじめ教育長が指定する者
2 前項の規定により代決した事項については、軽易なものを除くほか、教育長又は専決者に報告しなければならない。
第4章 雑則
(準用)
第8条 この規則及び別に定めるもののほか、事務処理及び服務に関しては、吉田町役場処務規則(平成12年吉田町規則第2号)その他諸規程の規定を準用する。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。