○吉田町入札参加者指名委員会設置要綱
平成20年11月13日
要綱第39号
(設置)
第1条 町が発注する工事又は製造の請負、測量、調査、設計又は監理の委託、道路、河川、公園又は会館等公共施設の維持管理に関する業務の委託、物品の買入れ及び物件の借入れ(以下「工事等」という。)に係る指名競争入札に参加させる者を厳正かつ公平に選定し、併せて入札及び契約に係る事務を適正かつ円滑に履行するため吉田町入札参加者指名委員会(以下「指名委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 指名委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 吉田町抽選型指名競争入札実施要領(平成15年吉田町要領第7号)に基づく抽選型指名競争入札に係る入札適格業者の選定
(2) 吉田町指名競争入札実施要領(平成20年吉田町要領第9号)に基づく指名競争入札に係る入札参加者の選定
(3) 入札案件に関する意見具申
(4) 入札制度及び契約制度に関する意見具申
(5) その他委員長が必要と認めた事項
(組織)
第3条 指名委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
副町長 理事(教育委員会事務局を除く。) 総務グループ参事 産業建設グループ参事 企画課長 財政管理課長 産業課長 建設課長 都市環境課長 上下水道課長
2 指名委員会の庶務は、財政管理課において処理する。
(委員長及び副委員長)
第4条 指名委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は財政管理課長をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第5条 委員長は、指名委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 指名委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集するものとし、委員長が議長となる。
2 指名委員会の会議は、2分の1以上の委員の出席がなければ開くことができない。
3 指名委員会の議事は、出席委員の全員で決定する。
4 指名委員会の会議には、当該工事等を担当する課の課長(以下「担当課長」という。)又はその所属職員を出席させ、説明を求めることができる。
5 指名委員会の会議は、公開しない。
附則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日要綱第37号)
この要綱は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月1日要綱第29号)
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日要綱第23号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月1日要綱第38号)
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第28号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。