○吉田町確かな学力育成事業補助金交付要綱

平成20年7月28日

教委要綱第7号

(趣旨)

第1条 町長は、町内の小中学校教職員で構成する吉田町教育会(以下「教育会」という。)が行う、児童・生徒の確かな学力の育成を図ること及び教職員の資質向上を目的とした事業に対し、予算の範囲内において吉田町確かな学力育成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象は、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 「算数・数学おもしろ講座」事業

(2) 教職員の資質向上を目的とした事業

(3) その他児童・生徒の確かな学力の育成を図ると認める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1年度につき10万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 教育会は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に事業計画書と収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(規則様式第2号)により教育会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 教育会は、補助事業を完了したときは補助事業実績報告書(規則様式第3号)に事業実績書及び事業収支決算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(請求の手続)

第7条 補助金の請求をする場合は、第5条の通知書を受けた日から起算して14日を経過した日までに、請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(書類の保管)

第8条 教育会は、吉田町確かな学力育成事業の関係書類を、当該年度の完了後5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 町長は、規則第10条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

吉田町確かな学力育成事業補助金交付要綱

平成20年7月28日 教育委員会要綱第7号

(平成20年7月28日施行)