○吉田町バス交通活性化対策事業費補助金交付要綱
平成20年9月26日
要綱第37号
(趣旨)
第1条 町長は、町において公共交通機関としてのバスの利用を促進し、バス交通を活性化させるため、町の区域を含む地域を走行する乗合バス事業者(以下「乗合バス事業者」という。)又は町内に住所を有する事業者が実施するバス交通活性化対策事業に対し予算の範囲内において吉田町バス交通活性化対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「バス交通活性化対策事業」とは、パークアンドバスライド事業、サイクルアンドバスライド事業、バス停留所への上屋、案内標識等の設置事業をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、乗合バス事業者又は町内に住所を有する事業者とする。
(補助対象及び補助額)
第4条 補助対象及び補助額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする乗合バス事業者又は町内に住所を有する事業者(以下「申請者」という。)は、吉田町バス交通活性化対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産等については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的な運用を図るとともに、町長の許可なく補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保等に供してはならないこと。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(規則様式第3号)に収支決算書及び町長が必要と認める書類を添えて町長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年8月1日要綱第37号)
この要綱は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日要綱第29号)
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和3年11月17日要綱第43号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月21日要綱第48号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助額 |
パークアンドバスライド事業 | 駐車設備整備費及び修繕費 | 当該事業に要する経費に2分の1を乗じて得た額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。ただし、しずおか中部連携中枢都市圏ビジョン(平成29年3月策定)の実施計画に掲げる都市間交通の利便性向上事業に該当する事業の場合は、当該事業に要する経費の全額とする。(用地に関する費用は、補助の対象に含まない。) |
サイクルアンドバスライド事業 | 駐輪設備整備費及び修繕費 | |
バス停留所への上屋、案内標識等の設置事業 | バス停留所・待合所設備整備費及び修繕費 |