○榛原食品衛生協会吉田支部活動事業費補助金交付要綱

平成20年5月1日

要綱第32号

(趣旨)

第1条 町長は、食品衛生の知識や衛生管理指導活動を推進し、食品衛生の向上と食品業界の発展を図るため、榛原食品衛生協会吉田支部(以下「協会」という。)が実施する事業に対し、予算の範囲内において榛原食品衛生協会吉田支部活動事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象は、次に掲げる事業(以下「補助事業」という。)とする。

(1) 食品衛生思想の普及に関する事業

(2) 食品衛生指導活動の推進に関する事業

(3) 食品管理体制の推進に関する事業

(4) その他本会の目的の達成に必要と認めた事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、1年度につき18万円を上限とする。

(交付の申請)

第4条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(規則様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、内容を審査し、交付すべきであると認めたときは、速やかに交付決定額を補助金交付決定通知書(規則様式第2号)により協会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 協会は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(規則様式第3号)に収支決算書を添えて町長に報告しなければならない。

(請求の手続)

第7条 補助金の請求をする場合には、第5条の通知書を受けた日から起算して14日を経過した日までに、請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、規則第10条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときには、その返還を命ずるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度分の補助金から適用する。

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榛原食品衛生協会吉田支部活動事業費補助金交付要綱

平成20年5月1日 要綱第32号

(平成20年5月1日施行)