○吉田町地域児童健全育成推進活動事業費補助金交付要綱

平成20年3月31日

要綱第24号

(趣旨)

第1条 町長は、児童の健全育成を図るため、事業を実施する団体(以下「団体」という。)に対して、予算の範囲内において吉田町地域児童健全育成推進活動事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(交付の対象及び補助額)

第2条 交付の対象及び補助金の額は、別表の補助金交付基準によるものとする。

(交付の申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(規則様式第1号)に事業計画書及び収支予算書を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第4条 町長は、補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(規則様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第5条 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容を変更しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(実績報告)

第6条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(規則様式第3号)に事業実績書及び収支決算書を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(請求の手続)

第7条 第4条の通知を受けた申請者が補助金の交付を請求しようとするときは請求書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助金交付基準

補助事業

補助対象事業内容

補助対象者

補助対象経費

補助限度額(年額)

吉田町子ども会育成連合会補助事業

1 子ども会及び育成員相互の情報交換並びに連絡

2 子ども会運営のために必要な研修会、講習会の実施

3 子ども会及び児童の文化向上並びに福祉発展のための事業

4 子ども会による児童相互の友好親睦の推進

5 その他児童福祉の増進を達成するために必要な事業

吉田町子ども会育成連合会

会議費、事務費、事業費、育成員保険、地区活動費、負担金・その他

400,000円

地域組織活動育成補助事業

1 親子及び世代間の交流、文化活動

2 児童養育に関する研修活動

3 児童の事故防止等の活動

4 その他、児童福祉の向上に寄与する活動

母親クラブ等(未来子育てネット)

会議費、事務費、事業費、育成員保険、地区活動費、負担金・その他

1団体につき189,000円

画像

吉田町地域児童健全育成推進活動事業費補助金交付要綱

平成20年3月31日 要綱第24号

(平成20年4月1日施行)