○吉田町後期高齢者医療に関する条例等施行規則

平成20年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び吉田町後期高齢者医療に関する条例(平成20年吉田町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の額の通知等)

第2条 法第107条第1項及び条例第3条第2項の規定による保険料に関する通知書及び納付書は、次に定めるものとする。

(1) 後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)

(2) 後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第2号)

(3) 後期高齢者医療保険料特別徴収中止通知書(様式第3号)

(4) 後期高齢者医療保険料納付書(様式第4号)

(督促)

第3条 条例第5条本文の督促状は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第5号)によるものとする。

(過誤納に係る納付金の取扱い)

第4条 条例第9条第1項の規定による過誤納金の還付又は充当に係る通知は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付(充当)通知書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第9条第2項の規定による過誤納金の還付に係る請求書は、後期高齢者医療保険料過誤納金還付請求書(様式第7号)によるものとする。

(保険料等滞納処分に係る町長権限事務の一部委任)

第5条 保険料その他法に基づく徴収金及びこれらに係る延滞金等について、滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに動産、有価証券及び債権(その移転につき登録を要するものを除く。)の差押え並びにこれらに付随する事務を、その事務を主管する課に所属する職員に委任する。

2 前項の規定による事務の委任を受けた職員の身分を示す証票は、後期高齢者医療徴収金滞納処分職員証(様式第8号)によるものとする。

(保険料等滞納処分に係る文書の様式)

第6条 保険料その他法に基づく徴収金及びこれらに係る延滞金等について、その滞納処分を行う場合における文書の様式は、吉田町税条例施行規則(昭和53年吉田町規則第9号)に定める町税の様式を準用する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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吉田町後期高齢者医療に関する条例等施行規則

平成20年3月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)