○吉田町後期高齢者医療に関する条例等施行規則
平成20年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)及び吉田町後期高齢者医療に関する条例(平成20年吉田町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の額の通知等)
第2条 法第107条第1項及び条例第3条第2項の規定による保険料に関する通知書及び納付書は、次に定めるものとする。
(1) 後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)
(2) 後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(様式第2号)
(3) 後期高齢者医療保険料特別徴収中止通知書(様式第3号)
(4) 後期高齢者医療保険料納付書(様式第4号)
(保険料等滞納処分に係る町長権限事務の一部委任)
第5条 保険料その他法に基づく徴収金及びこれらに係る延滞金等について、滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに動産、有価証券及び債権(その移転につき登録を要するものを除く。)の差押え並びにこれらに付随する事務を、その事務を主管する課に所属する職員に委任する。
(保険料等滞納処分に係る文書の様式)
第6条 保険料その他法に基づく徴収金及びこれらに係る延滞金等について、その滞納処分を行う場合における文書の様式は、吉田町税条例施行規則(昭和53年吉田町規則第9号)に定める町税の様式を準用する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。