○吉田町税条例施行規則
昭和53年12月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉田町税条例(昭和62年吉田町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 賦課徴収(滞納処分を除く。)に関する質問検査
(2) 納付又は納入の受託及び再委託
(3) 滞納処分のための財産調査に関する質問、検査及び捜索並びに動産、有価証券及び債権の差押え(債権については、第三債権者の住所等において行うものに限る。)並びにこれらに付随する事務
(納付又は納入の委託に使用できる有価証券の規定)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第16条の2に規定する徴収金の納付又は納入の委託に使用できる有価証券は、歳入の納付に使用できる有価証券以外の有価証券で、支払人又は支払場所を榛原吉田手形交換所に加入している銀行(昭和8年勅令第329号(小切手法ノ適用ニ付銀行ト同視スベキ人又ハ施設ヲ定ムルノ件)により銀行と同視されるものを含む。以下同じ。)又は、これらの銀行と手形の交換につき、委託契約をしている銀行若しくは町が再委託する銀行と取引がある町外の銀行とし、かつ、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 納付又は納入の委託をする納税者(以下本条各号において「納税者」という。)が振り出した小切手で線引のもの
(2) 納税者以外の者が振り出した小切手で、町の徴税事務を主管する課の長(以下本条各号において「主管課長」という。)を被裏書人とする取立のための裏書をし、かつ、線引としたもの
(3) 納税者が振り出した約束手形で、主管課長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載をしたもの
(4) 納税者以外の者が振り出した約束手形で、納税者が、主管課長を被裏書人とする取立のための裏書をしたもの
(5) 納税者が自己を支払人として振り出した為替手形で主管課長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言を記載したもの
(6) 納税者以外の者が支払人である為替手形で引受人があり、かつ、納税者が主管課長を被裏書人とする取立のための裏書をしたもの
(町民税の納入のために指定する金融機関)
第4条 地方税法第321条の5第4項の規定によって指定する銀行その他の金融機関は、町指定金融機関、町指定代理金融機関及び町収納代理金融機関の属する銀行の本店、支店又は出張所で町外地に所在するもの並びに町長が特に指定した町外地に所在する銀行とする。
(個人の町民税の税額控除の対象となる寄附金)
第4条の2 条例第34条の7第1項第7号に規定する規則で定める寄附金は、静岡県税賦課徴収規則(昭和47年静岡県規則第15号)第18条の2の規定により静岡県知事が指定した寄附金とする。
2 前項の寄附金に対する条例第34条の7第1項の規定は、当該寄附金に係る静岡県税賦課徴収規則第18条の3第1項の申請のあった日の属する年の1月1日以後に支出したものについて適用する。
(町民税の減免)
第5条 条例第51条第1項各号に規定する町民税の減免は、次の各号に定めるところによる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者
扶助を受けている期間に到来した納期分 免除
(2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
軽減の割合又は免除 | |||
|
| 前年の合計所得金額の100分の80以上 | 前年の合計所得金額の100分の70以上100分の80未満 |
前年度の合計所得金額 |
| ||
100万円以下 | 免除 | 100分の80以内 | |
100万円を超え200万円以下 | 100分の80以内 | 100分の60以内 | |
200万円を超え300万円以下 | 100分の60以内 | 100分の40以内 | |
300万円を超え400万円以下 | 100分の40以内 | 100分の20以内 |
(3) 学生及び生徒
学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第98条第1項に規定する学校の学生又は生徒でアルバイトによる前年中の所得金額が60万円以下の者 免除
(4) 公益法人及び公益財団法人 免除
(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人のうち、収益事業を行わないもの 免除
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
扶助を受けている期間に到来した納期分 免除
(2) 公益のために直接専用する固定資産
公益のために直接使用し賃貸料のないもの 免除
(3) 町の全部又は、一部にわたる災害又は、天候の不順により著しく価値を減じた固定資産
(ア) 土地
損失の程度 | 当該土地面積に占める被害面積の割合 | |
100分の70以上 | 100分の50以上100分の70未満 | |
軽減の割合又は免除 | 免除 | 100分の70以内 |
(イ) 家屋及び償却資産
損失の程度 | 価格の100分の70以上 | 価格の100分の50以上100分の70未満 |
軽減の割合又は免除 | 免除 | 100分の70以内 |
(軽自動車税の種別割の減免)
第7条 条例第89条第1項に規定する軽自動車税の種別割の減免は、免除とする。
2 条例第90条第1項に規定する軽自動車税の種別割の減免は、免除とする。
(軽自動車税の環境性能割の減免)
第7条の2 条例附則第15条の3の規定に基づき町長が定める3輪以上の軽自動車は、静岡県が自動車税の環境性能割を減免する自動車の例による。
(特別土地保有税の減免)
第8条 条例第139条の2第1項に規定する特別土地保有税の減免は、次の各号の定めるところによる。
(1) 公益のため直接専用する土地 免除
(2) 町の全部又は一部にわたる災害により著しく価値を減じた土地
損失の程度 | 当該土地面積に占める被害面積の割合 | |
100分の70以上 | 100分の50以上100分の70未満 | |
軽減の割合又は免除 | 免除 | 100分の70以内 |
(徴税吏員証票等の様式)
第9条 徴収金の賦課徴収及び滞納処分に関する事務を行う場合又は、町税に関する犯則事件の調査を行う場合の徴税吏員の証票の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 徴税吏員証 様式第1号
(2) 町税犯則事件調査吏員証 様式第2号
(相続人代表者指定(変更)届等の様式)
第10条 次に掲げる文書の様式は、それぞれ各号に定めるところによる。
(1) 相続人代表者指定(変更)届 様式第3号
(2) 相続人指定通知書 様式第4号
(3) 納付(納入)通知書 様式第5号
(4) 納付(納入)催告書 様式第6号
(5) 納期限変更告知書 様式第7号
(6) 削除
(7) 削除
(8) 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 様式第10号
(9) 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 様式第11号
(10) 地方税法第14条の18の規定による告知書 様式第12号
(11) 徴収猶予申請書 様式第13号その1
(11)の2 法人の町民税に係る徴収猶予申請書 様式第13号その2
(12) 徴収猶予(分納)許可書 様式第14号
(13) 徴収猶予申請却下通知書 様式第15号
(14) 徴収猶予取消通知書 様式第16号
(15) 徴収猶予期間延長申請書 様式第17号
(16) 徴収猶予期間延長承認通知書 様式第18号
(17) 徴収猶予期間延長申請却下通知書 様式第19号
(18) 換価猶予通知書 様式第20号
(19) 換価猶予取消通知書 様式第21号
(20) 換価猶予期間延長通知書 様式第22号
(21) 滞納処分の執行停止通知書 様式第23号
(22) 滞納処分の執行停止の納税義務の消滅通知書 様式第24号
(23) 滞納処分停止取消通知書 様式第25号
(24) 納付(納入)受託証書 様式第26号
(25) 担保提供者 様式第27号
(26) 保全担保提供命令書 様式第28号
(27) 保全担保にかかる抵当権設定通知書 様式第29号
(28) 保全差押金額決定通知書 様式第30号
(29) 納税保証書 様式第31号
(30) 過誤納金還付通知書 様式第32号
(31) 還付伺票兼還付命令票 様式第33号
(32) 受託徴収通知書 様式第34号
(33) 納税証明請求書 様式第35号その1(賦課額及び納付済額等の分)
(33)の2 納税証明請求書 様式第35号その2(繰越控除にかかる分)
(33)の3 納税証明請求書 様式第35号その3(その他分)
(34) 軽自動車税納税証明書(継続検査用) 様式第36号その1(口座振替以外納税通知用)
(34)の2 軽自動車税納税証明書(継続検査用) 様式第36号その2(口座振替納税通知用)
(34)の3 軽自動車税納税証明書(継続検査用) 様式第36号その3(その他分)
(35) 法人町民税納付書 様式第37号その1(法人等の納付する町民税分)
(35)の2 法人町民税納付書 様式第37号その2(特別土地保有税分)
(35)の3 納付書 様式第37号その3(その他分)
(36) 納入書 様式第38号その1(町民税及び県民税特別徴収分)
(36)の2 納付通知書 様式第38号その2(その他分)
(37) 督促状 様式第39号
(38) 納税管理人(変更・取消)申請書 様式第40号
(39) 町税にかかる書類等の提出期限延長申請書 様式第41号
(40) 町税にかかる書類等の提出期限延長承認(申請却下)通知書 様式第42号
(41) 納期限延長申請書 様式第43号
(42) 納期限延長承認(申請却下)通知書 様式第44号
(43) 減免承認(申請却下)通知書 様式第45号
(44) 減免理由消滅申告書 様式第46号
(45) 決定(更正)通知書 様式第47号
(46) 加算金通知書 様式第48号
(47) 町税の審査請求書(処分用) 様式第49号その1(処分用)
(47)の2 町税の審査請求書(不作為用) 様式第49号その2(不作為用)
(48) 町税の審査請求の通知書 様式第50号
(49) 町税の審査請求代表者等資格喪失届出書 様式第51号
(50) 町税の審査請求補正命令書 様式第52号
(51) 町税の審査請求参加許可申請書 様式第53号
(52) 町税の審査請求参加許可(不許可)通知書 様式第54号
(53) 町税の審査請求補佐人出頭許可申請書 様式第55号
(54) 町税の審査請求補佐人出頭許可(不許可)通知書 様式第56号
(55) 町税の審査請求証拠書類等提出届 様式第57号
(56) 町税の審査請求物件提出要求書 様式第58号
(57) 町税の審査請求証拠書類等受領書 様式第59号
(58) 町税の審査請求検証通知書 様式第60号
(59) 町税の審査請求人地位承継届出書 様式第61号
(60) 町税の審査請求人地位承継許可申請書 様式第62号
(61) 町税の審査請求人地位承継許可(不許可)通知書 様式第63号
(62) 町税の審査請求決定書 様式第64号その1(原本)
(62)の2 町税の審査請求決定書 様式第64号その2(謄本)
(63) 町税の審査請求に対する決定通知書 様式第65号
(64) 町税の審査請求決定書謄本の送付通知書 様式第66号
(65) 町税の審査請求取下書 様式第67号
(66) 町税の審査請求証拠書類等返還書 様式第68号
(67) 町税の審査請求証拠書類等返還にかかる受領書 様式第69号
(68) 町税の不作為理由開示書 様式第70号
(町民税にかかる文書の様式)
第11条 町民税にかかる文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 町民税・県民税納税通知書 様式第71号
(2) 給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用) 様式第72号その1(特別徴収義務者用)
(2)の2 給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用) 様式第72号その2(納税義務者用)
(3) 町・県民税減免申請書 様式第73号
(4) 町民税(県民税)特別徴収税額の納期の特例申請書 様式第74号
(5) 法人町民税更正・決定通知書 様式第75号
(固定資産税及び都市計画税にかかる文書等の様式)
第12条 固定資産税及び都市計画税にかかる文書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 固定資産税・都市計画税納税通知書 様式第76号
(2) 固定資産税(都市計画税)の非課税規定適用申請書 様式第77号
(3) 固定資産税(都市計画税)非課税事由消滅申告書 様式第78号
(4) 固定資産税・都市計画税減免申請書 様式第79号
(5) 減免承認(不承認)通知書 様式第80号
(6) 固定資産税(都市計画税)税額変更通知書 様式第81号
(7) 家屋の専有部分にかかる補正の申出書 様式第82号
(8) 固定資産評価員証 様式第83号
(9) 固定資産評価補助員証 様式第84号
(10) 住宅用地に関する申告書 様式第85号
(軽自動車税にかかる文書の様式及び標識のひな型等)
第13条 軽自動車税にかかる文書の様式及び標識のひな型は、次の各号に定めるところによる。
(1) 軽自動車税納税通知書兼領収証書 様式第86号その1(一般納付用)
(1)の2 軽自動車税納税通知書 様式第86号その2(口座振替用)
(2) 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車) 様式第87号
(3) 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車) 様式第88号
(4) 軽自動車税減免申請書 様式第89号
(5) 標識交付証明書 様式第90号
(6) 原動機付自転車及び小型特殊自動車標識 様式第91号
2 条例第42条第1項に規定する原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の取付けか所は、車体の後部の見易いか所とする。
第14条から第17条まで 削除
(特別土地保有税にかかる文書の様式)
第18条 特別土地保有税にかかる文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 特別土地保有税非課税土地申告書 様式第100号
(2) 特別土地保有税還付申請書 様式第101号
(3) 特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)納税義務免除確認通知書 様式第102号
(4) 特別土地保有税非課税土地(特例譲渡)認定、徴収猶予通知書 様式第103号
(5) 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間徴収猶予の延長承認通知書 様式第104号
(6) 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 様式第105号
(7) 特別土地保有税更正(決定)通知書及び加算金賦課決定通知書 様式第106号
(8) 特別土地保有税の納税義務の免除に係る通知書 様式第107号
(9) 特別土地保有税に係る納税義務の免除認定(否認)通知書 様式第108号
(10) 特別土地保有税の算定基礎となる固定資産税評価格通知書 様式第109号
(11) 特別土地保有税減免申請書 様式第110号
(12) 特別土地保有税減免事由消滅申告書 様式第111号
(滞納処分等にかかる文書の様式)
第19条 滞納処分にかかる文書の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 差押調書 様式第112号その1
(1)の2 差押調書(謄本) 様式第112号その2(債権用)
(1)の3 差押調書(謄本) 様式第112号その3(債権用謄本)
(1)の4 差押調書 様式第112号その4(不動産等用)
(2) 債権差押通知書 様式第113号
(3) 差押通知書 様式第114号
(4) 差押書 様式第115号
(5) 担保権設定等財産の差押通知書 様式第116号その1
(5)の2 担保権付債権差押通知書 様式第116号その2
(6) 財産の引渡命令書 様式第117号その1(占有者宛)
(6)の2 財産の引渡命令書 様式第117号その2(滞納者宛)
(7) 財産の引渡命令をした旨の通知書 様式第118号
(8) 滞納処分差押物件封印用紙 様式第119号
(9) 公示書 様式第120号
(10) 取上調書 様式第121号
(11) 差押換拒否通知書 様式第122号
(12) 差押換請求書 様式第123号
(13) 差押財産の使用等許可申立書 様式第124号
(14) 換価申立書 様式第125号
(15) 組合員等の持分の払戻等請求書 様式第126号
(16) 組合員等の持分の払戻等請求の予告通知書 様式第127号
(17) 差押解除通知書 様式第128号
(18) 交付要求書 様式第129号
(19) 交付要求通知書 様式第130号
(20) 交付要求解除通知書 様式第131号
(21) 参加差押調書 様式第132号
(22) 参加差押書 様式第133号
(23) 参加差押通知書 様式第134号その1(滞納者宛)
(23)の2 参加差押通知書 様式第134号その2(質権利者宛)
(24) 参加差押関係書類引渡書 様式第135号
(25) 参加差押解除通知書 様式第136号
(26) 捜索調書 様式第137号
(27) 債権現在額申立書 様式第138号
(28) 滞納金目録 様式第139号
(29) 差押財産搬出調書 様式第140号
(30) 公売通知書 様式第141号
(31) 公売通知兼債権申立催告書 様式第142号
(32) 公売中止通知書 様式第143号
(33) 債権現在額申立書 様式第144号
(34) 不動産等の最高価申込者の決定通知書 様式第145号
(35) 売却決定通知書 様式第146号
(36) 売却決定取消通知書 様式第147号
(37) 配当計算書 様式第148号その1
(37)の2 配当計算書付属書類 様式第148号その2
(38) 配当計算書更正通知書 様式第149号
(39) 配当金等充当通知書 様式第150号
(40) 納税通知書兼領収証書 様式第151号
(41) 送達記録書 様式第152号
(県民税の取扱いにともなう読替)
第20条 この規則中、個人にかかる県民税の賦課徴収については、「町税」とあるのは/「町税 / 県税」/と、「町民税」とあるのは/「町民税 / 県民税」/と読み替えるものとする。
(町税の賦課徴収事務取扱の細目)
第21条 この規則に定めるもののほか、町税の賦課徴収の手続等については、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分から適用する。
2 吉田町税に関する文書の様式等を定める規則(昭和48年規則第12号)は、廃止する。
附則(平成9年12月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月5日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日規則第23号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月26日規則第18号)
この規則は、平成24年11月26日から施行する。
附則(平成25年9月30日規則第21号)
この規則は、平成25年9月30日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第22号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略