○吉田町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

平成20年3月31日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 町長は、定年退職後等において、雇用関係でない何らかの就業を通じて労働能力を活用したいと望む健康な高年齢者に、日常生活に密着した補助的かつ短期的な仕事を提供することにより、高年齢者の就業機会の増大と生きがいの充実を図ることを目的とし、吉田町シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象)

第2条 この要綱による補助の対象となるものは、センターが行う高年齢者就業機会確保事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する経費から国庫補助金を除いた額を限度として、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(交付の申請)

第4条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、町長が別に定める日までに、補助金交付申請書(規則様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町シルバー人材センター事業計画書(変更事業計画書)(様式第1号)

(2) 資金計画及び資金状況調(様式第2号)

(3) 吉田町シルバー人材センター職員調書(様式第3号)

(4) センターの定期総会議案書(当該事業年度の事業計画書、収支予算書、定款、役員名簿の書類)

(交付の決定)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、14日以内に当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、補助金交付決定通知書(規則様式第2号)により交付決定額を通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 町長は、補助金の交付決定をする際の条件として、次に掲げる事項を加えるものとする。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業に要する経費の総額を変更しようとする場合

 人件費の総額を変更しようとする場合

 補助事業に要する経費の配分の変更(別表の各区分欄に掲げる経費の額の20パーセント(人件費については、10パーセント)以下の変更を除く。)をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具であって取得価格又は増加価格が50万円以上のものについては、それぞれ、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表第1に定める耐用年数等に相当する期間内においては、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(5) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に返納させることがあること。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(変更の承認申請)

第7条 センターは、前条第1号に規定する承認を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町シルバー人材センター事業変更承認申請書(様式第4号)

(2) 吉田町シルバー人材センター事業計画書(変更事業計画書)(様式第1号)

(3) 吉田町シルバー人材センター職員調書(様式第3号)

(実績報告)

第8条 センターは、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(規則様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町シルバー人材センター事業実績書(様式第5号)

(2) 吉田町シルバー人材センター職員調書(様式第3号)

(3) 当該年度のセンターの収支決算書及び事業報告書

(交付の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、14日以内に申請者に対し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により交付確定額を通知する。

(請求の手続)

第10条 センターは、前条の補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求の手続)

第11条 センターは、補助事業の目的を達成するために必要があるときは、規則第4条の規定による補助金の交付決定通知書により通知を受けた日以後において、次に掲げる書類各1部により町長に概算払の請求をすることができる。

(1) 概算払請求書(様式第7号)

(2) 資金計画及び資金状況調(様式第2号)

(決定の取消し)

第12条 町長は、センターが次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日要綱第6号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日要綱第19号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

区分

補助の対象経費

運営費

人件費

職員基本給職員特別給与職員諸手当

月額基本給、賞与(勤勉手当及び期末手当)又は賞与相当分、扶養手当、通勤手当、地域手当(寒冷地手当、都市手当て等)、住居手当、超過勤務手当 等

社会保険料

健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金、労働保険料(労災保険、雇用保険及び石綿健康被害救済のための「一般拠出金」)、介護保険料

法定福利費

児童手当拠出金

福利厚生費

健康診断用諸経費等

職員退職給与引当金退職金掛金

職員退職給与引当金及び中小企業退職金共済等への掛金

管理費

旅費

職員等に支給する調査、指導、連絡、研修・会議出席等のための旅費(参加人数を必要最小限とすること。)

※交通費については実費相当額とする。また、プリペイドカード、回数券等については、当該年度使用額に限る。

備品費

事務用の机、椅子及びその他備品類購入費(単価が50万円未満の物品に限る。)

※50万円以上の物品については、可能な限りリース等によること。

消耗品費

各種事務用品(コピー用紙、罫紙、封筒、ファイル、筆記用具、文具用品等)の代価、新聞代、専門図書以外の図書・諸帳簿・雑誌等の購入費、燃料代

会議費

会議開催時に係る来訪者等の茶代(事業費から支弁すべきものを除く。)

印刷製本費

ポスター、パンフレット、書類、伝票及び帳簿等の印刷製本代

通信運搬費

郵便料、宅配料、電話及びデータ通信料(プロバイダー料含む。)、有料道路等の通行料

※郵券、プリペイドカード等については、当該年度使用額に限る

光熱水料

電気料、水道料、ガス料及びその計器使用料、暖房用燃料費

公租公課

固定資産税、取得した自動車に係る自動車税、自動車重量税、軽自動車税

借料及び損料

事務所、事務用機器等の借上料、倉庫借上料(事務所と同様に不動産としての借上げ)、駐車場、作業場及び車両等の借上料、各種委員会開催に伴う会場等借上料(事業費で支弁すべきものを除く。)

保険料

取得した自動車に係る自動車損害賠償責任保険料等

諸謝金

調査、講演、執筆、作業等に対する謝礼的な謝金(職員及び推進員等に係る報酬的な謝金、訪問等に係る謝礼を除く。)

賃金

臨時的に職員として雇用する場合の賃金

社会保険料

健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金、労働保険料(労災保険、雇用保険及び石綿健康被害救済のための「一般拠出金」)介護保険料

法定福利費

児童手当拠出金

福利厚生費

健康診断用諸経費等

教材費

職員・会員向け研修のテキスト購入費

訓練委託費

教育訓練機関等に依頼して行う教育訓練に係る委託費及び会員の受講料

雑役務費

管理・運営の一部を第三者に依頼して行わせるもの、各種保守料、振込手数料、事務所の清掃料、車検料、コピー機のカウンター料、機械器具及び自動車の修繕料、広告料等の委託料、調査等に要する集計費収入印紙等

事業費

旅費

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のための職員等に支給する調査、指導、連絡、研修・会議出席等のための旅費(参加人数を必要最小限とすること。)

※交通費については実費相当額とする。また、プリペイドカード、回数券等については、当該年度使用額に限る。

備品費

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のための事務用の机、椅子及びその他備品類購入費(単価が50万円未満の物品に限る。)

※50万円以上の物品については、可能な限りリース等によること。

消耗品費

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のための名種事務用品(コピー用紙、罫紙、封筒、ファイル、筆記用具、文具用品等)の代価、新聞代、専門図書以外の図書、雑誌の購入費、燃料代

会議費

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のための会議開催時に係る来訪者等の茶代

印刷製本費

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のためのポスター、パンフレット、書類等の印刷製本代

通信運搬費

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のための郵便料、宅配料、電話料及びデータ通信料(プロバイダー料含む。)、有料道路等の通行料

※郵券、プリペイドカード等については、当該年度使用額に限る。

借料及び損料

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のための駐車場代及び車両等のレンタル料、各種委員会開催に伴う会場等借上料、事務用機器等借料

諸謝金

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のための調査、講演、執筆、作業等に対する謝礼的な謝金(訪問等に係る謝礼を除く。)、職員及びコーディネーター等に係る報酬的な謝金

社会保険料

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のための諸謝金に係る健康保険料、厚生年金保険料、厚生年金基金掛金、労働保険料(労災保険、雇用保険及び石綿健康被害救済のための「一般拠出金」、介護保険料)

法定福利費

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のための諸謝金に係る児童手当拠出金

福利厚生費

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のための諸謝金に係る健康診断用諸経費等

職員退職給与引当金退職金掛金

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のための諸謝金に係る職員退職給与引当金及び中小企業退職金共済等への掛金

教材費

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のための職員向け研修のテキスト等購入費、派遣会委員向け教育訓練及びキャリア・コンサルティングのテキスト等購入費(参加者より負担金を徴収する場合を除く。)

訓練委託費

外部機関等に依頼して行う教育訓練及びキャリア・コンサルティングに係る委託費及び会員の受講料(派遣会員に受講させるものに限る。)

雑役務費

指揮命令のある分野における就業機会の拡大のための機械器具及び自動車の修繕料、広告料等の委託料、調査等に要する集計費、振込手数料、収入印紙等

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吉田町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱

平成20年3月31日 要綱第17号

(令和4年4月1日施行)