○吉田町老人クラブ活動費補助金交付要綱
平成20年3月31日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 町長は、明るい長寿社会の実現及び老人福祉の向上に資するため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定により老人クラブが実施する自主的かつ積極的な活動に要する経費に対し、予算の範囲内において吉田町老人クラブ活動費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(1) 高齢者の健康づくり又は生きがいづくりを進めるための事業
(2) ボランティア活動その他地域を豊かにする事業
(3) その他町長が適当と認める事業
(交付の対象及び補助額)
第3条 交付の対象及び補助金の額は、別表補助金交付基準によるものとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする老人クラブは、補助金交付申請書(規則様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 老人クラブ概要調書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 会則又は規約
(交付の決定)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、14日以内に当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、補助金交付決定通知書(規則様式第2号)により交付決定額を通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の内容を変更しようとする場合
イ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(規則様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(決定の取消し)
第11条 町長は、申請者又は老人クラブが次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日要綱第17号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金交付基準
交付対象 | 事業の名称 | 事業の内容 | 補助限度額(年額) |
老人クラブ | 老人クラブ活動事業 | 第2条各号のいずれかの事業 | 1団体につき、71,840円 |
老人クラブ連合会 | 老人クラブ活動事業 | 単位クラブ活動の充実・発展を図るとともに老人クラブ会員の相互の親睦、教養の向上、健康増進、地域社会への社会奉仕活動を推進し、高齢者福祉の増進に寄与する事業 | 90円に会員数を乗じて得た額に640,000円を加算した額。 ただし、運動会・演芸祭の開催等、閉じこもり予防又は介護予防を目的とした事業に要した経費に対して、300,000円を限度として加算する。 |
老人クラブ活動推進指導員設置事業 | 単位老人クラブ活動の充実・発展を図る目的で、老人クラブ連合会が実施する老人クラブ活動推進指導員の設置をする事業 | 5,000円に老人クラブ活動推進指導員数を乗じて得た額 ただし、15,000円を限度とする。 | |
友愛訪問活動事業 | 老人クラブ連合会が実施するひとり暮らし及び虚弱な高齢者への友愛訪問を促進する事業 | 100,000円 |