○吉田町防犯まちづくり推進協議会運営要領
平成20年1月25日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、吉田町防犯まちづくり条例(平成19年吉田町条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、吉田町防犯まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 防犯まちづくり並びに暴力団等の根絶及び暴力追放思想の普及・啓発に関すること。
(2) 防犯まちづくり及び暴力団等追放対策の広報活動の推進に関すること。
(3) 防犯まちづくり及び暴力団等排除のための施策の推進に関すること。
(4) その他本会の目的を達成するために必要な事項
(会長及び副会長)
第3条 協議会には会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会議の議長となり会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会は、必要に応じて会長が招集する。
2 委員は、会議に出席できないときは、代理者を出席させることができる。
3 協議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
4 協議会には、会長が必要であると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見又は説明を求めることができる。
(委員の再任)
第5条 委員の再任は、妨げないものとする。
(委員の報酬)
第6条 委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年吉田町条例第87号)の定めるところによる。
(委任)
第7条 この要領に定めることのほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この要領は、平成20年1月25日から施行する。
附則(平成26年3月28日要領第1号)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。