○吉田町農地利用集積奨励金交付事業補助金交付要綱
平成19年4月1日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農地等の流動化を促進し、認定農業者等への農地集積を図るため、農地利用集積奨励金交付事業を行う利用権設定を受ける者に対し、予算の範囲内において農地利用集積奨励金(以下「奨励金」)という。)を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「農地利用集積奨励金交付事業」とは、農用地等の流動化を促進し、先進的経営体の育成を図るため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)及び農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づき、一定の要件を満たす利用権を設定し、農用地等を借り受けた吉田町地域農業マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられている者に奨励金の交付を行う事業をいう。
(交付対象)
第3条 奨励金の交付対象者は、本事業実施年度の前年度7月1日から事業実施年度の6月30日までの間において、別記に定める農地利用集積奨励金交付基準(以下「交付基準」という。)に適合する利用権の設定を受ける認定農業者等とする。
(奨励金の交付手続)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農地利用集積奨励金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、農地利用集積奨励金交付決定通知書により通知した申請者に、遅滞なく奨励金を交付するものとする。
3 町長は、吉田町農業委員会の協力を得て、奨励金の交付対象となった農用地等について、必要に応じ現地確認を行うものとする。
(奨励金の返還)
第6条 町長は、奨励金の交付対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨励金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。
(2) 奨励金の交付対象となった農用地等に係る利用権設定の契約期間満了前に、その農用地等の全部又は一部を返還したとき(ただし、災害による農用地等の崩壊、公用公共の用に供するための買収、農地利用集積円滑化団体等による面的集積の再調整のための一時的な解約等、農用地等を借り受けた者の責めによらない場合を除く。)。
(事業の推進)
第7条 町長は、吉田町農業委員会、関係団体等と緊密な連携の下に、本事業の適正かつ円滑な推進に努めるものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(吉田町農地利用集積奨励金交付要綱の廃止)
2 吉田町農地利用集積奨励金交付要綱(平成15年吉田町要綱第7号)は、廃止する。
附則(平成21年12月15日要綱第33号)
この要綱は、平成21年12月15日から施行する。
附則(平成29年3月31日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の吉田町農地利用集積奨励金交付事業補助金交付要綱の規定は、平成29年度分の補助金から適用する。
別記(第3条関係)
農地利用集積奨励金交付基準
1 奨励金の交付要件
(1) 本事業により奨励金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。
ア 交付対象者
吉田町地域農業マスタープランに地域の中心となる経営体として位置付けられている者及び本事業実施年度の6月30日までに位置付けられることが見込まれる者とする。
イ 面的要件
同一の貸付人に対する利用権設定面積は、水田10アール以上、その他農地は5アール以上の農用地等とする。
ウ 利用権設定期間等
3年以上の利用権(再設定を除く。)を設定し、農用地等を借受けた者とする。
(2) (1)にかかわらず、同一世帯の世帯員に利用権を設定し、農用地等を借受けた場合は、奨励金を交付しないものとする。
2 奨励金の額
(1) 奨励金の単価は、10アール当たり次のとおりとする。
ア 利用権設定期間3年以上6年未満 4,000円
イ 利用権設定期間6年以上10年未満 10,000円
ウ 利用権設定期間10年以上 15,000円
(2) 奨励金の額は、交付対象となる1筆ごとの面積(10平方メートル未満切捨てとする。)に(1)に定める10アール当たりの単価を乗じて得た額とする。