○吉田町建設工事総合評価一般競争入札実施要領
平成19年6月20日
要領第17号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の10の2の規定に基づき、建設工事に関する入札を総合評価一般競争入札により実施する場合の事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価一般競争入札の対象となる建設工事は、次の各号のいずれかに該当する建設工事であって、町長が適当と認めるものとする。
(1) 入札者の提示する性能、機能、技術等(以下「提示性能等」という。)によって、総合的なコストに相当程度の差異が生ずると認められる工事
(2) 提示性能等によって、工事価格の差異に比べて、工事目的物の初期性能の持続性、強度、耐久性、安定性等の性能又は機能に相当程度の差異が生ずると認められる工事
(3) 環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策又はリサイクル対策を必要とする工事であって、提示性能等によって、工事価格の差異に比べて対策の達成度に相当程度の差異が生ずると認められる工事
(4) 前3号に掲げるもののほか総合評価一般競争入札に適合すると認められる工事
(入札公告)
第3条 町長は、総合評価一般競争入札を実施しようとするときは、政令第167条の6、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第6条及び吉田町財務規則(昭和50年吉田町規則第4号)第188条の規定に基づき公告しなければならない事項のほか、次の事項について公告する。
(1) 総合評価一般競争入札の方法による旨
(2) 総合評価一般競争入札に参加するための要件
(3) 落札者決定基準
(4) 提示性能等の取扱いに関する事項
(5) 提示性能等の担保に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(落札者決定基準)
第4条 町長は、総合評価一般競争入札を行おうとするときは、政令第167条の10の2第3項の規定により、あらかじめ、当該総合評価一般競争入札に係る申込みのうち価格その他の条件が町にとって最も有利なものを決定するための基準(以下「落札者決定基準」という。)を定めるものとする。
2 落札者決定基準は、入札の評価に関する基準(以下「評価基準」という。)、入札の評価に関する方法(以下「評価方法」という。)、落札者決定の方法その他必要な事項について定めるものとする。
(1) 提示性能等の評価に関する評価項目
ア 提示性能等の評価に関する評価項目は、技術的要件に応じて設定するものとし、必須の項目とそれ以外の項目に区分する。
イ 必須の項目については、項目ごとに最低限の要求要件及び項目ごとに目標状態を設定できるものであり、最低限の要求要件を満たしていないものは不合格とする。
ウ 必須以外の項目については、目標状態の設定をしないで、加算点評価のみを行う。
(2) 各評価項目の評価に応じて与えられる評価点の得点配分
ア 必須の項目については、要求要件を満たしている場合には基礎点を与え、さらに最低限の要求要件を超える部分について加算点を与える。
イ 必須以外の項目については、発注者が示す標準案を満たしていれば標準点を与え、さらに評価に応じて加算点を与える。
ウ 各評価項目に対する得点配分は、その必要度又は重要度に応じて定める。
(評価方法)
第6条 町長は、入札価格及び提示性能等に係る総合評価を行う場合には、提示性能等の各評価項目の得点の合計を当該入札者の入札価格で除して得た数値(以下「評価値」という。)をもって行う。
(落札者決定基準を定める際の手続き)
第7条 町長は、第4条第1項の規定による落札者決定基準を定めようとするときは、当該落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項について入札参加者指名委員会の意見を聴いた上で、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第12条の4第1項の規定に基づき、2人以上の学識経験を有する者として静岡県建設部総合評価審査委員会の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定に基づき、静岡県建設部総合評価審査委員会の意見を聴く場合にあっては、併せて、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるかどうかについて意見を聴くものとし、改めて意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、省令第12条の4第1項の規定に基づき、静岡県建設部総合評価審査委員会の意見を聴かなければならない。
(提示性能等の提出及び審査)
第8条 町長は、総合評価一般競争入札に当たっては、あらかじめ、期日を定めて入札参加者に提示性能等を求めるものとする。
2 前項の規定により提示性能等の提出があったときは、町長は、その採否について、入札参加者指名委員会の審査に付するものとする。なお、提示性能等を審議する場合、入札参加者指名委員会は、当該提示性能等の実現性及び有効性等を確認し、必要があると認めるときは、ヒアリングを実施するものとする。
(提示性能等の不採用に関する説明等)
第9条 前条第4項の規定に基づいて提示性能等の不採用の通知を受けた入札参加者が当該決定に異議があるときは、当該通知の日から5日以内に書面により、町長に対し、不採用の決定を行った理由について説明を求めることができる。
2 町長は、前項の規定に基づき説明を求められたときは、書面が提出された日から5日以内に書面により回答するものとする。
(入札)
第10条 入札は、第8条第4項の規定により提示性能等の採用の決定を受けた入札参加者を参加者として行う。
(1) 提示性能等が、入札広告又は入札通知において明らかにした技術的要素のうち、必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たしていること。
(2) 評価値は、標準点を予定価格で除した数値より下回っていないこと。
(1) その者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。
(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
3 前項の評価の結果、落札者となるべきものが2人以上あるときは、くじにより落札者を定める。
(情報の公開)
第12条 町長は、前条の規定に基づき落札者を決定したときは、吉田町建設工事等の入札及び契約等に関する情報公表要綱(平成20年吉田町要綱第40号)の規定に基づき、様式第5号による入札結果表によって入札結果を公開するものとする。
附則
この要領は、平成19年6月20日から施行する。
附則(平成20年11月13日要領第12号)
この要領は、平成21年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要領第4号)
この要領は、令和4年4月1日から施行する。