○吉田町農業近代化資金利子補助金交付要綱
平成18年10月31日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 町長は、静岡県農業近代化資金利子補給要綱(昭和52年静岡県告示第536号。以下「県要綱」という。)の目的に協調し、県要綱の定めるところにより農業近代化資金(以下「近代化資金」という。)の融資を受ける農業者等で吉田町に住所を有する者に予算の範囲内でその利子の一部を補助するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この要綱において「農業者等」とは、県要綱第2条第1項及び第2項に定めるものをいう。
2 この要綱において「融資機関」とは、県要綱第2条第3項に定めるものをいう。
3 この要綱において「近代化資金」とは、県要綱第2条第4項から第8項に定めるものをいう。
(利子補助及び対象期間等)
第3条 町長は、当該年度(1月1日から12月31日まで)において近代化資金(前条第3項に該当する資金)の融資を受けた者に対し、年1パーセント以内の利子補助金を交付するものとし、当該年度の補助率は町長が別に定める。
2 前項に定める利子補助金は、当該年度における当初の融資金額に対する1か年分限りとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに予算の範囲内で利子補助金の交付の額を決定し、当該融資機関を通じ農業者等に通知するものとする。
(請求書)
第6条 農業者等は、利子補助金の交付を請求しようとするときは、請求書(様式第3号)に交付決定通知書の写しを添えて決定通知受理後10日以内に町長に提出しなければならない。
(報告及び調査)
第7条 町長は、近代化資金の貸付けが適正に行われているかどうかを調査するため、必要に応じ当該資金を貸付けた融資機関又は当該資金の貸付けを受けた農業者等から報告を徴し、又は職員をして、それらの者の帳簿書類その他必要な物件を調査させるものとし、それらの者は、これに協力しなければならない。
(利子補助金の返還)
第8条 町長は、近代化資金の貸付けを受けた農業者等がその借入金を目的以外の用途に使用したときは、直ちに利子補助金の返還を命ずるものとする。
2 町長は、融資機関がその責に帰すべき理由により、この要綱の条項に違反したときは、利子補助を行わず、又は既に交付した利子補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
附則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。