○吉田町多様な保育推進事業費補助金交付要綱
平成18年10月19日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 町長は、子育て家庭を支援するため、多様な保育推進事業を実施する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「多様な保育推進事業」とは、「多様な保育推進事業費等補助金交付要綱」(平成11年11月17日付け子支援第383号静岡県健康福祉部長通知)に基づき社会福祉法人等が実施する次に掲げる事業をいう。
(1) 民間保育所及び民間幼保連携型認定こども園において1歳児及び2歳児並びに認可外保育施設において3歳未満児を保育する乳幼児保育事業
(2) 認可外保育施設において障害児を保育する障害児保育事業
(3) 認可外保育施設において実施する緊急・リフレッシュ保育事業
(4) 民間保育所及び民間幼保連携型認定こども園において実施する外国人児童保育事業
(5) 認可外保育施設において実施する休日保育事業
(6) 子育て支援グループやNPO法人等において実施する夜間保育事業
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助の対象及び補助額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を申請しようとするときは、多様な保育推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(任意様式)
(2) 収支予算書(任意様式)
(3) 資金状況調べ(様式第2号)
(交付の条件)
第6条 次の各号に掲げる事項は、交付を決定する際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の20パーセントを超える変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(変更の承認申請)
第7条 変更の承認を受けようとするときは、多様な保育推進事業費補助金変更承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 変更事業計画書(任意様式)
(2) 変更収支予算書(任意様式)
(実績報告)
第8条 社会福祉法人等は、実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(任意様式)
(2) 収支決算書(任意様式)
2 実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金交付決定のあった日の属する年度の翌年度4月30日のいずれか早い日までとする。
(交付の確定)
第9条 町長は、実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、社会福祉法人等に対し補助金確定通知書(様式第6号)により交付確定額を通知するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年8月17日要綱第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)