○吉田町クリーン活動事業奨励金交付要綱

平成18年3月31日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 町長は、廃棄物のリサイクルを促進し、その減量化を図り、もって環境に関する意欲の増進を図るため、環境教育の一環としてクリーン活動事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) クリーン活動事業 吉田町の行政区域内において、住民及び町内の50人以上の児童等が参加し、資源として再利用できるダンボール、新聞、雑誌、布類(以下「古紙類」という。)を回収し、リサイクル業者に引き渡すことで、廃棄物の減量に関する意欲の増進及び環境問題の啓発を図り、もって児童等の健全な育成に資することを目的とした事業をいう。

(2) 児童等 町内の小学校に通学する児童及び中学校に通学する生徒をいう。

(3) 団体 おおむね50人の会員で構成され、クリーン活動事業を実施する団体で、町長が認めた団体をいう。ただし、営利を目的としてクリーン活動事業を実施する団体は除く。

(奨励金の額)

第3条 奨励金の額は、回収した古紙類の1キログラムにつき0.5円を乗じて得た額とする。

(交付団体の認定申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする団体は、あらかじめ吉田町クリーン活動事業奨励金交付団体認定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 団体の活動内容を示した書類

(2) 団体の年間活動計画を示した書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付団体の認定)

第5条 町長は、前条に定める交付団体認定申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、吉田町クリーン活動事業奨励金交付団体認定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(交付の申請)

第6条 奨励金の交付を申請しようとする団体(以下「申請者」という。)は、吉田町クリーン活動事業奨励金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、申請年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町クリーン活動事業計画書(様式第4号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第7条 町長は、前条に定める吉田町クリーン活動事業奨励金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、吉田町クリーン活動事業奨励金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

2 次の各号に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件とする。

(1) 奨励金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(2) その他町長が必要と認める事項

(変更の承認申請)

第8条 前条の規定により奨励金交付決定通知を受けた者が、奨励金交付申請の内容を変更する場合又はクリーン活動事業を中止若しくは廃止しようとするときは、吉田町クリーン活動事業変更承認申請書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 吉田町クリーン活動変更事業計画書(様式第4号)

(2) その他町長が必要と認める書類

第9条 町長は、前条による変更承認申請が適当であると認めたときは、申請者に対し、吉田町クリーン活動事業変更承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、事業が完了したときは、吉田町クリーン活動事業実績報告書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は奨励金の交付の決定のあった日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 回収した古紙類の取扱数量の明細書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の確定)

第11条 町長は、前条に定める実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、吉田町クリーン活動事業奨励金交付確定通知書(様式第9号)により交付確定額を通知するものとする。

(奨励金の請求)

第12条 申請者は、前条による奨励金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求)

第13条 申請者は、数回にわたって事業を実施する場合は、その事業の1回ごとの実績に応じ、概算払の請求をすることができる。

2 申請者は、前項の規定により奨励金の概算払を請求するときは、事業を実施した日から30日を経過した日までに、概算払請求書(様式第10号)に回収した古紙類の取扱数量の明細書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第14条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により、奨励金の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令又はこれらに基づく町長の処分に違反したとき。

(奨励金の返還)

第15条 申請者は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消されたときは、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に奨励金が交付されている場合にあっては、町長が定める期限までにその返還をしなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(吉田町クリーン活動事業補助金交付要綱の廃止)

2 吉田町クリーン活動事業補助金交付要綱(平成11年吉田町要綱第7号)は、廃止する。

(平成19年4月1日要綱第19号)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成19年度分の補助金から適用し、この要綱の施行日前に交付の決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月26日要綱第6号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日要綱第41号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日要綱第21号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成26年度分の奨励金から適用し、この要綱の施行日前に交付の決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月20日要綱第5号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成27年度分の奨励金から適用し、この要綱の施行日前に交付の決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(この要綱の失効)

3 この要綱は、平成28年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第12条に規定する奨励金の請求、第14条に規定する決定の取消し及び第15条に規定する奨励金の返還に係る事案については、同日後もなおその効力を有する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町クリーン活動事業奨励金交付要綱

平成18年3月31日 要綱第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月31日 要綱第15号
平成19年4月1日 要綱第19号
平成22年3月26日 要綱第6号
平成24年12月28日 要綱第41号
平成26年4月1日 要綱第21号
平成27年3月20日 要綱第5号
令和4年3月31日 要綱第32号