○吉田町精神障害者地域生活援助事業補助金交付要綱

平成17年3月31日

要綱第8号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者の福祉の増進を図るため、精神障害者地域生活援助事業を行う運営主体に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(補助の対象)

第2条 補助の対象は、吉田町精神障害者地域生活援助事業実施要綱(平成17年吉田町要綱第7号。以下「実施要綱」という。)第5条により指定された非営利法人等が行う精神障害者地域生活援助事業とする。

(補助基準額)

第3条 補助基準額は、精神障害者居宅生活支援事業費補助金交付要綱(平成15年3月27日付け障精第263号部長通知)の規定により算出した額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める日までに精神障害者地域生活援助事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 所要額調書(様式第3号)

(3) 資金状況調(様式第4号)

(4) 事業収支予算書(様式第5号)

(5) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、精神障害者地域生活援助事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第6条 前条の補助金の交付を受けた者が、第4条の申請の内容等に変更が生じた場合は、精神障害者地域生活援助事業補助金変更承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第2号)

(2) 変更事業収支予算書(様式第5号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

2 町長は、前項の申請書が提出された場合において、その内容を適当と認めるときは、精神障害者地域生活援助事業補助金変更交付承認通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助事業を完了した日から起算して30日以内に実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 事業収支決算書(様式第5号)

(3) その他町長が必要と認めるもの

(補助金の交付)

第8条 申請者は、補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の実績報告書及び添付書類を受理し、その内容が適当と認めるときは、補助金を交付する。

(概算払の請求)

第9条 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の概算払いの請求をしようとするときは、概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

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吉田町精神障害者地域生活援助事業補助金交付要綱

平成17年3月31日 要綱第8号

(平成17年4月1日施行)