○社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱
平成15年6月30日
要綱第19号
(趣旨)
第1条 町長は、低所得者の介護保険サービスの利用促進を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業を実施する社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「社会福祉法人等」とは、介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる町長に対して利用者負担の軽減制度を行う旨の申出をした社会福祉法人及び町長が利用者負担の軽減制度を行う必要があると認めた社会福祉事業を経営する他の事業主体をいう。
2 この要綱において「軽減制度」とは、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、町長から交付された「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(以下「確認証」という。)を提示した者に対し、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行うことをいう。
3 この要綱において「対象サービス」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 法第8条第2項に規定する「訪問介護」(以下「訪問介護」という。)
(2) 法第8条第7項に規定する「通所介護」(以下「通所介護」という。)
(3) 法第8条第9項に規定する「短期入所生活介護」及び法第8条の2第7項に規定する「介護予防短期入所生活介護」(以下「短期入所生活介護」という。)
(4) 法第8条第15項に規定する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」(以下「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」という。)
(5) 法第8条第16項に規定する「夜間対応型訪問介護」(以下「夜間対応型訪問介護」という。)
(6) 法第8条第17項に規定する「地域密着型通所介護」(以下「地域密着型通所介護」という。)
(7) 法第8条第18項に規定する「認知症対応型通所介護」及び法第8条の2第13項に規定する「介護予防認知症対応型通所介護」(以下「認知症対応型通所介護」という。)
(8) 法第8条第19項に規定する「小規模多機能型居宅介護」及び法第8条の2第14項に規定する「介護予防小規模多機能型居宅介護」(以下「小規模多機能型居宅介護」という。)
(9) 法第8条第22項に規定する「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」
(10) 法第8条第23項に規定する複合型サービス(以下「複合型サービス」という。)
(11) 法第8条第27項に規定する「介護老人福祉施設」又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する「特定介護老人福祉施設」に入所する者に対して提供される「介護福祉施設サービス」(以下「介護福祉施設サービス」という。)
(12) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(以下「訪問介護相当サービス」という。)
(13) 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(以下「通所介護相当サービス」という。)
4 この要綱において「1割負担額」とは、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号。以下「居宅算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費の額を控除した額、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号。以下「地域密着型算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第42条の2第2項に規定する地域密着型サービス費の額を控除した額、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号。以下「介護予防算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額を控除した額、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号。以下「地域密着型介護予防算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費の額を控除した額又は指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号。以下「施設算定基準」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該対象サービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該対象サービスに要した費用の額とする。)から、法第48条第2項に規定する施設介護サービス費の額を控除した額をいう。
5 この要綱において「食費」とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条第1号イ及び第2号イ、第65条の3第1号イ、第2号イ、第3号イ、第6号イ及び第7号イ、第79条第1号、第84条第2号イ、第85条の3第1号イ並びに第2号イに規定する食事の提供に要する費用から特定入所者介護サービス費を控除した額をいう。
6 この要綱において「滞在費」とは、施行規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用から特定入所者介護サービス費を控除した額を、「宿泊費」とは、施行規則第65条の3第3号ロ及び第7号ロ並びに第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用から特定入所者介護サービス費を控除した額を、「居住費」とは、施行規則第65条の3第6号ロ及び第79条第2号に規定する居住に要する費用から特定入所者介護サービス費を控除した額をいう。
7 この要綱において「旧措置入所者」とは、施行法第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。
8 この要綱において「高額介護サービス費」とは、法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費をいう。
9 この要綱において「特定入所者介護サービス費」とは、法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費をいう。
(補助の対象及び補助率)
第3条 補助の対象及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める書類を町長に提出しなければならない。
(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 所要見込額調書(変更所要見込額調書・所要額調書)総括表(様式第2号)
(4) 利用者負担収入見込額調書(変更利用者負担収入見込額調書・利用者負担収入額調書)(様式第5号)
(5) 資金状況調べ(様式第6号)
(6) 収支予算(見込)書抄本
2 前項に規定する書類は、町長が別に定める日までに提出するものとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定及び概算払いの承認通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分の変更(事業費の額の20%以内の変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、その旨を法人所轄庁及び静岡県知事に申し出た上で町長の承認を受けなければならないこと。
(4) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(5) 補助金の収支に関する帳簿を備え、関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(1) 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度事業計画変更承認申請書(様式第7号)
(2) 所要見込額調書(変更所要見込額調書・所要額調書)総括表(様式第2号)
(4) 利用者負担収入見込額調書(変更利用者負担収入見込額調書・利用者負担収入額調書)(様式第5号)
(5) 収支予算(見込)書抄本
(実績報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、次の各号に定める書類を、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書(様式第8号)
(2) 事業実績書総括表(様式第9号)
(4) 利用者負担収入見込額調書(変更利用者負担収入見込額調書・利用者負担収入額調書)(様式第5号)
(6) 収支決算(見込)書抄本
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年12月28日要綱第37号)
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の社会福祉法人等による利用者負担減免措置事業費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
2 社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱附則第4項の経過措置軽減対象者の食費及び居住費等については、第2条第7項及び第8項の規定にかかわらず、次の各号に定めるものとする。
(1) 「食費」とは、施行規則第61条第1号イ及び第2号イ、第65条の3第1号イ、第2号イ及び第5号イ、第79条第1号、第84条第1号イ及び第2号イ、第85条の3第1号イ並びに第2号イに規定する食事の提供に要する費用をいう。ただし、当該額が法第51条の2第2項第1号及び第61条の2第2項第1号に規定する食費の基準費用額を超える場合には、当該食費の基準費用額とする。
(2) 「居住費等」とは、施行規則第61条第2号ロ及び第84条第2号ロに規定する滞在に要する費用、第65条の3第2号ロ及び第85条の3第2号ロに規定する宿泊に要する費用、第65条の3第5号ロ及び第79条第1項第2号に規定する居住に要する費用をいう。ただし、当該額が法第51条の2第2項第2号及び第61条の2第2項第2号に規定する居住費等の基準費用額を超える場合には、基準費用額とする。
附則(平成23年4月1日要綱第26号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月29日要綱第24号)
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助の対象及び補助率
対象サービス区分 | 利用者負担額 | 対象経費 | 補助率 |
(1) 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護及び訪問型サービス | 1割負担額とする。ただし、吉田町訪問介護利者負担助成要綱(平成12年吉田町要綱第15号)により「訪問介護利用者負担額減額認定証」の交付を受けた者であって、当該要綱により助成を受けている場合は、当該助成相当額を控除した額とする。 | 左記利用者負担額の軽減制度に要する経費のうち、当該社会福祉法人等が全ての利用者(実質的負担軽減者の旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者のうち、ユニット型個室以外に入所する者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(以下「生活保護受給者」という。)のうち個室以外に入所する者を除く。)から受領すべき利用者負担収入(対象サービス区分に係るものに限る。以下「本来受領すべき利用者負担収入」という。)の一定割合(おおむね1%)を控除した額とする。 | 2分の1とする。 |
(2) 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護及び通所介護相当サービス | 1割負担額及び食費の合算額とする。 | ||
(3) 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護 | 1割負担額、食費及び滞在費の合算額とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者及び生活保護受給者については軽減制度の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者のうちユニット型個室の居住に要する費用の額及び生活保護受給者の個室の居住に要する費用の額は軽減の対象とする。 | ||
(4) 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び複合型サービス | 1割負担額、食費及び宿泊費の合算額とする。 | ||
(5) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護福祉施設サービス | 1割負担額、食費及び居住費の合算額とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者及び生活保護受給者については軽減制度の対象としないが、旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の者のうちユニット型個室の居住に要する費用の額及び生活保護受給者の個室の居住に要する費用の額は軽減の対象とする。 | 2分の1とする。ただし、左記対象経費から本来受領すべき利用者負担収入に10%を乗じた額を控除して得た額がある場合は、その額について10分の10とする。 |
(留意事項)
1 軽減制度と高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療介護合算サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費との適用関係については、まず軽減制度の適用を行い、軽減制度の適用後の利用者負担額に対して高額介護サービス費、高額介護予防サービス費、高額医療介護合算サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給を行うものとする。ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者の施設サービスに係る利用者負担については、高額介護サービス費の見直しにより、軽減制度に基づく軽減を上回る軽減がなされることになるため、社会福祉法人等事業主体の負担に鑑み、当該部分について軽減制度の対象としないこととして差し支えない。
2 軽減制度と特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費との適用関係については、まず特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費を支給し、支給後の利用者負担額について、軽減制度の適用を行うものとする。