○吉田町農業振興事業補助金交付要綱

平成15年3月31日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 町長は、町内における農業の振興と担い手農業者の育成を図るため、農業振興事業を実施する団体に対し、その活動を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「農業振興事業」とは、農業者等で組織する団体が、農業の振興及び担い手農業者の育成のために実施する活動をいう。

2 この要綱において「団体」とは、別表団体名の欄に掲げる団体をいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象及び補助額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(規則様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(交付の決定)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、14日以内に申請者に対し、補助金交付決定通知書(規則様式第2号)により交付決定額を通知する。

(交付の条件)

第6条 申請者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならないこと。

 補助事業の内容の変更をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業遂行後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。

(4) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更の承認申請)

第7条 申請者は、前条第1項による承認を受けようとするときは、計画変更承認申請書(様式第3号)次の各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書(様式第1号)

(2) 変更収支予算書(様式第2号)

(変更の承認)

第8条 町長は、前条による計画変更承認申請書が適当と認めたときには、計画変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(規則様式第3号)次の各号に定める書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(交付の確定)

第10条 町長は、前条に定める実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、14日以内に申請者に対し、補助金交付確定通知書(様式第5号)により交付確定額を通知する。

(請求の手続)

第11条 申請者は、前条による補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(概算払の請求手続)

第12条 申請者は、補助金の概算払を請求するときは、補助金交付決定通知書を受領後、概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日要綱第10号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日要綱第13号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(吉田町水田農業生産調整奨励事業補助金交付要綱の廃止)

2 吉田町水田農業生産調整奨励事業補助金交付要綱(平成15年吉田町要綱第4号)は、廃止する。

(吉田町農業用廃棄資材処理対策事業補助金交付要綱の廃止)

3 吉田町農業用廃棄資材処理対策事業補助金交付要綱(平成16年吉田町要綱第9号)は、廃止する。

(令和4年3月31日要綱第31号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

団体名

補助の対象経費

補助額

1 吉田町農業経営振興会

(1) 会員の活動支援に関する経費

(2) 経営及び技術開発に関する経費

(3) 情報の収集及び提供に関する経費

(4) 関係団体との連携に関する経費

(5) その他目的達成のために必要な経費

人数割

会員数×6,000円

部会割

部会数×120,000円

2 ハイナン農業協同組合

(1) 吉田町在住のお茶生産者に対して実施する残留農薬分析検査に係る経費

検査に係る経費の3分の1以内

(2) 吉田町在住の農業者に対して実施する農業用廃棄資材処理に係る経費

処理に係る経費の4分の1以内

3 ハイナン農業協同組合及び人・農地プランに位置付けられている中心経営体で組織する団体

(1) 吉田町在住の農業者及び吉田町人・農地プランに位置付けられている中心経営体に対して実施する農地耕作条件改善事業(平成27年4月9日付け26農振第2069号農林水産事務次官通知)の対象となる事業のうち、茶畑を高収益作物栽培に転換するための農用地の基盤整備に係る経費

国等の補助金を除いた事業に係る経費の4分の1以内

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吉田町農業振興事業補助金交付要綱

平成15年3月31日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)