○吉田町集落水田農業定着推進事業補助金交付要綱
平成15年3月31日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 町長は、農業行政の円滑な推進と地域の農業の振興を図るため、集落水田農業定着推進事業を実施する各部農会に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助の対象及び補助額は、別表のとおりとする。
(事務の委任)
第3条 補助金の交付を受けようとする部農会は、補助金の申請、請求及び受領に関する事務を住吉1部農会長に委任するものとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、14日以内に申請者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定額を通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日要綱第3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助の対象 | 補助額 | |
部農会 | 均等割 | 実行班均等割 |
3,500円 | 1,000円×実行班数 |