○吉田町部農会活動事業補助金交付要綱
平成15年3月31日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 町長は、農業行政の円滑な推進と地域の農業の振興を図る部農会活動事業に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助の対象及び補助額)
第2条 補助の対象及び補助額は、別表のとおりとする。
(事務の委任)
第3条 補助金の交付を受けようとする部農会長、副部農会長、実行班長は、補助金の申請、請求及び受領に関する事務を住吉1部農会長に委任するものとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、14日以内に申請者に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により交付決定額を通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月5日要綱第2号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助の対象 | 補助額 |
部農会長 | 9,000円 |
部農会長と実行班長の兼務 | 11,700円 |
副部農会長 | 6,300円 |
副部農会長と実行班長の兼務 | 9,000円 |
実行班長 | 5,400円 |