○吉田町中小企業事業資金利子助成制度要綱
平成14年3月29日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 町長は、町内中小企業者等の経営の安定及び合理化を促進し、中小企業者等の健全な発展に資するため、その事業活動に必要な資金を貸し付けた金融機関に対し、予算の範囲内において、利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げるものをいう。
(2) 組合 法第2条第1項第3号、第4号及び第7号から第11号までに掲げるものをいう。
(3) 取扱金融機関 静岡県信用保証協会(以下「協会」という。)と信用保証に関し約定し、この要綱による資金を取り扱うことに同意したものをいう。
(資金の種類)
第3条 この要綱に基づき融資を行う資金の種類は、短期経営改善資金及び小口資金とする。
(融資の条件等)
第4条 融資対象者、融資限度額等の融資の条件については、別表のとおりとする。
(融資の申込)
第5条 融資の申込みについては、次のとおりとする。
(2) 申込窓口は、融資の申込みがあった場合は、速やかに審査を行ったうえ、申込書等を協会に送付するものとする。ただし、町以外の申込窓口については、町を経由し協会に送付するものとする。
(融資の承諾、あっせん)
第6条 協会は、取扱金融機関から前条により申込書類の送付を受けた場合は、速やかに審査を行い適当と認めたときには取扱金融機関に保証の承諾を行うものとし、取扱金融機関以外から申込書等の送付を受けた場合は、速やかに審査を行い適当と認めたときには取扱金融機関に融資のあっせんを行うものとする。
(融資の実行)
第7条 融資の実行については、次のとおり行う。
(2) 取扱金融機関は、前号により融資を行うに当たり、歩積・両建預金を要求してはならない。
(融資条件の変更等)
第9条 協会は取扱金融機関より融資が実行された後、融資期間の延長等当初の融資内容に変更を生じた旨の報告を受けたときは、町長に報告するものとする。
(報告)
第10条 協会は、この要綱による保証の状況等を別に定めるところにより町長に報告するものとする。
(利子助成の額)
第11条 利子助成金の額は、資金及び融資条件ごと年度別に区分して算定するものとし、毎年4月1日から9月30日まで(以下「上期」という。)及び10月1日から3月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における融資平均残高(計算期間中各月初残高の合計を6で除して得た金額)に別表に掲げる利子補給率及び期間(6/12)を乗じて得た額の合計とする。
なお、協会の債務保証付融資にあっては、前月末の保証債務残高を各月初残高とする。
(交付申請及び実績報告)
第12条 利子助成金を受けようとする取扱金融機関(以下「申請者」という。)は、次の提出書類を期限までに町長に提出しなければならない。
(1) 提出書類 各1部
ア 利子助成金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)
イ 利子助成金所要額計算書(様式第4号)
(2) 提出期限
ア 毎年上期における貸付金に係るものについては、当該年度の9月20日まで
イ 毎年下期における貸付金に係るものについては、当該年度の3月20日まで
(交付の条件)
第13条 次に掲げる事項は、交付を決定する際の条件となるものとする。
(1) 別表に掲げる事項のうち融資対象者、資金使途、融資限度額、融資利率、融資期間及び償還方法
(2) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(交付の決定及び確定)
第14条 町長は、利子助成金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めた場合には、交付すべき利子助成金の額を決定し、及び確定したときは、利子助成金交付決定通知書兼交付確定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 吉田町小口資金融資制度要綱(平成10年吉田町要綱第6号)、吉田町小口資金融資審査会設置要領(平成13年吉田町要領第3号)、吉田町中小企業季節融資制度要綱(昭和57年吉田町要綱第3号)(以下「旧要綱等」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行前に旧要綱等により実行された融資(以下「既往分融資」という。)については、資金の預託を除き、なお従前の例による。
4 既往分融資の利子補給率については、融資実行前に取扱金融機関が同意した融資条件表に定める条件に基づき、次の算式により算出したものとする。
((融資利率-預託利率×預託割合)/(1-預託割合))-融資利率
附則(平成14年12月27日要綱第20号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に行った融資については、なお従前の例による。
附則(平成15年2月6日要綱第2号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に行った融資については、なお従前の例による。
附則(平成15年5月1日要綱第13号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に行った融資については、なお従前の例による。
附則(平成15年5月12日要綱第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成15年5月12日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に行った融資については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日要綱第6号)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に改正前の要綱に基づいて行った融資については、なお従前の例による。
附則(平成19年12月28日要綱第39号)
1 この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に改正前の要綱に基づいて行った融資については、なお従前の例による。
附則(平成22年2月24日要綱第2号)
1 この要綱は、平成22年3月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に改正前の要綱に基づいて行った融資については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日要綱第9号)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に改正前の要綱に基づいて行った融資については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月6日要綱第38号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月10日要綱第11号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱施行の際、現に改正前の要綱に基づいて行った融資については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
資金名 | 融資対象者 | 資金使途 | 融資限度額 | 融資利率 | 融資期間 | 償還方法 | 信用保証及び保証料 | 担保及び保証人 | 提出書類 | 申込窓口 |
短期経営改善資金 | 町内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合であって、常時使用する従業員の数が50人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては20人)以下の法人及び個人。ただし、町税について、本制度の申込み日以前において納期が到来した税の額(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納していること。 | 仕入れ、決済、賞与等に必要な資金 | 1企業700万円 1組合1,500万円 | 融資利率年1.86% (基準金利年2.06%-利子補給率年0.20%) ただし、静岡県が利子補給等を実施する場合は、1.86%未満とする。 | 5か月以内 | 元金均等月賦償還又は一括償還 | 協会の保証付きとし、保証料は変動とする。 | 協会の定めるところによる。 | 申込書(様式第1号)協会が定める書類 | 取扱金融機関 |
小口資金 | 町内において原則として6か月以上継続して同一業種を営んでいる中小企業者及び組合であって、常時使用する従業員数が30人(商業、サービス業を主たる事業とする事業者にあっては10人)以下の法人及び個人。ただし、町税について、本制度の申込み日以前において納期が到来した税の額(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納していること。 | 事業資金 | 700万円 | 融資利率年1.80% (基準金利年1.98%-利子補給率年0.18%) | 5年以内 | 原則として元金均等の月賦償還 | 協会の保証付きとし、保証料は変動とする。 | 協会の定めるところによる。 | 申込書(様式第1号)協会が定める書類 | 取扱金融機関 |