○吉田町自主防災組織防災倉庫整備事業補助金交付要綱

平成14年3月29日

要綱第8号

(趣旨)

第1条 町長は、自主防災組織が行う防災倉庫整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、自治会の構成組織である町内会の住民により自主的に結成された防災のための組織をいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象、補助率及び補助額は、次のとおりとする。

(1) 補助対象は、防災倉庫の整備(購入を含む。)に要する経費とする。

(2) 補助率は、事業費の5分の4以内とする。

(3) 補助額は、550,000円を限度とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 防災倉庫整備事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

2 前項に規定する書類は、別に定める日までに提出するものとする。

(交付決定通知)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助金交付決定額等を通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、防災倉庫整備事業変更承認申請書(様式第5号)を提出し、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 補助事業に要する経費の20パーセントを超える変更をしようとする場合

 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

(3) 補助事業により取得し、又は効果が増加した財産については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(4) 町長の承認を受けて前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(5) 補助事業により取得し、又は効果が増加した財産については、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(6) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後3年間保存しなければならない。

(変更の承認申請)

第7条 申請者は、防災倉庫整備事業が完了したときは、次に掲げる書類を、事業完了の日から起算して30日経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(1) 防災倉庫整備事業費補助金実績報告書(様式第6号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支決算書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、防災倉庫整備事業費補助金交付確定通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 申請者は、前条の規定に基づく補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、補助金交付請求書(様式第8号)を提出しなければならない。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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吉田町自主防災組織防災倉庫整備事業補助金交付要綱

平成14年3月29日 要綱第8号

(令和4年4月1日施行)