○吉田町死亡獣畜処理事業費補助金交付要綱

平成14年1月10日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 町長は、飼養されている牛及び豚で畜産経営により死亡したもの(以下「死亡獣畜」という。)の適切な処理を図るため、町内に住所を有する死亡獣畜の飼養者(以下「飼養者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「死亡獣畜処理事業」とは、飼養者の死亡獣畜を別表に掲げる死亡獣畜取扱業者又は飼養者自身が、処理取扱場まで運搬し適切に処理する事業をいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象及び補助額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助の対象

死亡獣畜処理事業に要する経費

(2) 補助額

 別表に掲げる収集運搬業者で運搬処理した場合 運搬処理料の2分の1以内の額

 飼養者自身で運搬処理した場合 処理料の2分の1以内の額

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、死亡獣畜処理事業の完了後、補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に当該事業の完了した旨を証する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により補助金交付決定書を受けた者が補助金を請求しようとするときは、補助金交付決定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年1月10日から施行する。

(平成15年3月31日要綱第11号)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年8月9日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

死亡獣畜取扱業者の名称及び所在地

名称

金森運送有限会社

所在地

静岡県富士宮市富士見ケ丘1503番地

画像

画像

画像

吉田町死亡獣畜処理事業費補助金交付要綱

平成14年1月10日 要綱第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成14年1月10日 要綱第2号
平成15年3月31日 要綱第11号
平成16年8月9日 要綱第21号
令和4年3月31日 要綱第32号