○小規模勤労者福祉推進事業費補助金交付要綱
平成13年9月21日
要綱第16号
(趣旨)
第1条 町長は、中小企業の勤労者の福祉並びに人材の確保及び定着を推進するため、小規模勤労者福祉推進事業を実施する団体に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町、牧之原市及び御前崎市との間の協定及び吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「団体」とは、榛南地区勤労者共済会をいう。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助の対象及び補助額は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 補助の対象
小規模企業勤労者福祉推進事業に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。
(2) 補助額
(1)に掲げる事業に要する経費で、毎年度予算の範囲内で、町長が定めた額とする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 共済会規約
(4) 役員名簿
(5) 資金状況調べ(様式第2号)
(交付の決定)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定及び概算払の承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次に掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の20パーセント以上の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(1) 収支決算書
(2) その他必要な書類
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年度分の補助金から適用する。
附則(平成17年10月11日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助の対象経費 |
人件費 | 1 職員基本給 2 職員特別給(賞与) 3 職員諸手当 扶養手当、通勤手当、住居手当、調整手当、超過勤務手当等 4 臨時に雇用する職員の賃金 5 社会保険料 健康保険料、厚生年金保険料、労働保険料(労災保険、雇用保険)、児童手当拠出金等の法定福利費のうち事業主負担分 6 その他 職員の健康診断に要する費用、退職給与引当金、退職給与積立金、中小企業退職金共済掛金 |
一般運営費 | 1 職員旅費 関係機関等との連絡及び会議への出席に要する経費 2 役職員活動旅費 事業開拓、他団体との経験交流、研修、調査等に要する経費 3 印刷製本費 図書、文書、議案、図面、罫紙類、諸帳簿、雑誌、書類、伝票、会報、パンフレット等の印刷製本費 4 通信運搬費 (1) 郵便料、電信料及び電話料 (2) 事務用消耗品の荷造り費及び運賃 (3) 近距離の乗船及び乗車の回数券の購入費 (4) 有料道路の通行料 5 消耗品費 事務用消耗品及び燃料の購入費 6 使用料及び賃借料 (1) 事務所及び事務用機器の借上料 (2) 諸会議の会場借上料 7 備品費 机、いす、電話機(手数料及び架設費を含む。)、自動車(諸経費を含む。)その他必要な備品類の購入費 8 光熱水費 電話料、水道料及びガス料 9 雑役務費 (1) 各種保険料 (2) 新聞広告その他の広告料 (3) コピー料及び謄写料 (4) 送金手数料 (5) テレビ受信料、清掃くみ取り料、ガラス入替費及びペンキ塗替料 (6) 電気、水道、ガス等の設備の新設、増設又は修繕のための工事費 (7) 機械器具及び自動車の修繕料 10 会議費 諸会議の会議賄費 11 保険料 自動車損害賠償責任保険料その他の保険料 12 公租公課 (1) 固定資産税、県民税等 (2) 自動車重量税、自動車取得税 |