○商工業振興事業費補助金交付要綱
平成13年3月27日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 町長は、町内における商工業の振興と健全なる経営改善を図るため、商工業振興事業を実施する団体に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。
(1) 「団体」とは、吉田町商工会及び商工業振興事業を実施する町内の組織をいう。
(2) 「商工業振興事業」とは、商工会組織助成事業及び商品券発行事業をいう。
(補助の対象及び補助額)
第3条 補助の対象及び補助額は、別表のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 資金状況調べ(様式第2号)
(交付の決定)
第5条 町長は、申請者の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定及び概算払の承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。
(1) 次の掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
ア 補助事業の内容の変更をしようとする場合
イ 補助事業に要する経費の配分の20パーセント以上の変更をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。
(1) 変更事業計画書
(2) 変更収支予算書
(1) 収支決算書
(2) その他必要な書類
(1) 資金状況調べ(様式第2号)
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月15日要綱第23号)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日要綱第32号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 補助の対象 | 補助額 |
商工会組織助成事業 | 小規模事業者の経営の改善発達を支援するために行う経営改善普及事業のうち職員の設置及びそれに付帯する指導事業等に要する経費 | 前々年度県補助金の2分の1以内で、町長が定めた額 |
商品券発行事業 | 商工業振興のために行う商品券発行事業のうち商品券発行事務に要する経費及び割り増し金 | 商品券発行事務に要する経費の10分の10以内及び割り増し金の10分の10以内で、町長が定めた額 |