○商工業振興事業費補助金交付要綱

平成13年3月27日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 町長は、町内における商工業の振興と健全なる経営改善を図るため、商工業振興事業を実施する団体に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「団体」とは、吉田町商工会及び商工業振興事業を実施する町内の組織をいう。

(2) 「商工業振興事業」とは、商工会組織助成事業及び商品券発行事業をいう。

(補助の対象及び補助額)

第3条 補助の対象及び補助額は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、商工業振興事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 資金状況調べ(様式第2号)

(交付の決定)

第5条 町長は、申請者の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定及び概算払の承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第6条 次に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件となるものとする。

(1) 次の掲げる事項の一に該当する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

 補助事業の内容の変更をしようとする場合

 補助事業に要する経費の配分の20パーセント以上の変更をしようとする場合

 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合

(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(変更の承認申請)

第7条 申請者は、前条第1項による承認を受けようとするときは、商工業振興事業計画変更承認申請書(様式第4号)次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更事業計画書

(2) 変更収支予算書

(実績報告)

第8条 申請者は、商工業振興事業が完了したときは、商工業振興事業実績報告書(様式第5号)次の各号に定める書類を添えて、事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他必要な書類

(交付の確定)

第9条 町長は、申請者から前条に規定する実績報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対し、補助金交付確定通知書(様式第7号)により、交付確定額を通知する。

(請求の手続)

第10条 申請者は、前条による補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに補助金請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(概算払いの請求手続)

第11条 請求者は、第5条により概算払の承認を受けた場合には、概算払請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 資金状況調べ(様式第2号)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年6月15日要綱第23号)

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助の対象

補助額

商工会組織助成事業

小規模事業者の経営の改善発達を支援するために行う経営改善普及事業のうち職員の設置及びそれに付帯する指導事業等に要する経費

前々年度県補助金の2分の1以内で、町長が定めた額

商品券発行事業

商工業振興のために行う商品券発行事業のうち商品券発行事務に要する経費及び割り増し金

商品券発行事務に要する経費の10分の10以内及び割り増し金の10分の10以内で、町長が定めた額

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商工業振興事業費補助金交付要綱

平成13年3月27日 要綱第6号

(令和4年4月1日施行)