○吉田町浄化槽設置費補助金交付要綱

平成13年3月27日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 町長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽を設置しようとする者に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、吉田町補助金交付規則(昭和54年吉田町規則第8号)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽であって、同法第4条に規定する基準等に適合し、かつ、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率が90パーセント以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省浄化槽対策室長通知)が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。

(2) みなし浄化槽 浄化槽法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽とみなされるものをいう。

(3) くみ取り便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定する便槽をいう。

(4) 住宅 居住の用に供する建築物で専用住宅(専ら居住の用に供する建築物をいう。以下同じ。)又は併用住宅(事務所、倉庫、店舗等営業に供する部分と居住の用に供する部分を併せ持つ建築物で延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物をいう。以下同じ。)をいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象となる地域は、吉田町の行政区域内であって、次の各号に掲げる地域とする。

(1) 公共下水道事業計画区域(下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により定めた事業計画の区域をいう。以下同じ。)以外の地域。ただし、既に共同処理施設を有し、又はこれから共同処理施設を設置しようとする住宅団地等は除く。

(2) 公共下水道事業計画区域内のうち、浄化槽を設置しようとする住宅の敷地に供され、又は供しようとする土地の周囲において、現に下水道の整備がされておらず、かつ、将来的にも下水道の整備が見込まれない地域

(3) その他町長が特に必要と認める地域

2 前項第2号に定める地域は、事前に町長と協議を行い、認める地域とする。

3 補助金の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。

(1) 浄化槽本体費用及び本体の設置に必要な工事費(以下「本体工事費」という。)

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認(以下「建築確認」という。)の申請を伴わず、既設のみなし浄化槽又はくみ取り便槽を浄化槽に設置替えしようとする場合は、宅内配管工事費

(3) 既設のみなし浄化槽又はくみ取り便槽を浄化槽に設置替えしようとする場合は、同一敷地内に浄化槽が設置される場合に限り、撤去工事費

4 補助の対象となる浄化槽は、10人槽以下とし、1家庭1基とする。

5 補助金交付の対象となる者は、補助対象地域において、住宅に補助の対象となる浄化槽を設置し、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 浄化槽を設置する住宅に居住し、当該住宅の所在地で住民登録をする者

(2) 家屋を新築又は増築する際の浄化槽設置については、汚水処理未普及解消につながる浄化槽を設置する者

6 前5項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 建築確認の申請(不要な場合を除く。)又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者

(2) 第5条に規定する申請前に浄化槽を設置した者

(3) 販売又は賃貸の目的で浄化槽付住宅を建築する者

(4) 住宅を借りている者で、賃貸人の承諾が得られないもの

(5) 浄化槽の設置された家屋を建て替え・増築する場合に浄化槽設置や既設浄化槽を更新・改築する者

(6) 補助金の交付申請時において、吉田町に納付すべき税金及び料金等を現に滞納している者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条第3項に規定する費用(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、別表に定める額を限度とする。ただし、併用住宅にあっては、事務所、倉庫、店舗等営業に供する部分を除いた居住部分に対する床面積から算定した人槽区分とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ吉田町浄化槽設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 行政機関に受理された浄化槽設置届出書の写し又は建築確認済証の写し

(2) 設置場所の案内図及び配置図

(3) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(4) 建売住宅の場合は、売買契約書の写し

(5) 小型合併処理浄化槽機能保証制度の保証登録証(市町村用)

(6) 登録浄化槽管理票(C票)、登録証の写し及び型式認定書

(7) 浄化槽設置工事費の見積書の写し

(8) 浄化槽設備士免状の写し

(9) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 次の各号に掲げる事項は、交付の決定をする際の条件とする。

(1) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整備し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。

(2) 補助事業により効用の増加した住宅については、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

(3) 町長の承認を受けて、前号の財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付しなければならない。

(4) 補助事業により効用の増加した住宅については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

(変更の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が補助金交付決定通知を受けた後、補助金の申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日(第8条第1項により事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、当該承認通知を受理した日から起算して30日を経過した日)又は当該補助金交付の決定を受けた年度の3月末日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 工事費請求書又は領収書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し

(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(4) 設置工事の確認検査表

(5) 工事写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 補助対象者は、前条の規定による補助金交付確定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、補助金を交付する。

(補助金交付の取消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(浄化槽の維持管理)

第13条 浄化槽を設置した者は、法定検査を受けるとともに、保守点検及び清掃を適正に行い、排水浄化に努めなければならない。

(工事状況の確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認するものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日要綱第17号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第18号)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱は、平成19年度分の補助金から適用し、この要綱の施行日前に交付の決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(平成22年3月31日要綱第9号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日要綱第15号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日要綱第7号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年7月1日要綱第32号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年3月31日要綱第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日要綱第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月5日要綱第31号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日要綱第32号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日要綱第23号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和5年度分の補助金から適用し、この要綱の施行日前に交付の決定がなされたものについては、なお従前の例による。

(令和6年3月22日要綱第8号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱は、令和6年度分の補助金から適用し、この要綱の施行日前に交付の申請がなされたものについては、なお従前の例による。

3 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、必要な調整をして使用することができる。

別表(第4条関係)

人槽区分

申請区分

本体工事費

宅内配管工事費

撤去工事費

みなし浄化槽

くみ取り便槽

5人槽

新設

302,000円




転換(建築確認あり)

332,000円


120,000円

90,000円

転換(建築確認なし)

300,000円

120,000円

90,000円

7人槽

新設

376,000円




転換(建築確認あり)

414,000円


120,000円

90,000円

転換(建築確認なし)

300,000円

120,000円

90,000円

10人槽

新設

498,000円




転換(建築確認あり)

548,000円


120,000円

90,000円

転換(建築確認なし)

300,000円

120,000円

90,000円

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吉田町浄化槽設置費補助金交付要綱

平成13年3月27日 要綱第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成13年3月27日 要綱第5号
平成15年6月30日 要綱第17号
平成19年4月1日 要綱第18号
平成22年3月31日 要綱第9号
平成23年3月31日 要綱第15号
平成24年3月27日 要綱第7号
平成26年7月1日 要綱第32号
平成30年3月31日 要綱第5号
令和3年3月25日 要綱第10号
令和3年7月5日 要綱第31号
令和4年3月31日 要綱第32号
令和5年3月31日 要綱第23号
令和6年3月22日 要綱第8号