○吉田漁港管理条例施行規則

平成13年3月28日

規則第6号

吉田町漁港管理条例施行規則(昭和45年吉田町規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)及び吉田漁港管理条例(平成13年吉田町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の期間)

第2条 法第39条第1項の許可の有効期間は、10年以内とする。これを更新するときも、同様とする。

(許可の更新)

第3条 法第39条第1項の許可の有効期間満了の後引き続き当該許可に係る行為をしようとする者は、当該期間の満了の日前30日(当該期間が3月以内のときは、10日)までに、町長の許可を受けなければならない。

(許可事項の変更)

第4条 法第39条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

(許可に係る行為の開始等の届出)

第5条 法第39条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為を開始し、終了し、中止し、又は廃止したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(氏名等の変更の届出)

第6条 法第39条第1項の許可を受けた者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)に変更があったときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可等の申請)

第7条 法第39条第1項の許可を受けようとする者又は同条第4項の規定による協議をしようとする国の機関若しくは地方公共団体は、漁港及び漁場の整備等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第47号。以下「省令」という。)第12条第1項に規定する申請書又は同条第2項に規定する協議書に次に掲げる書類のほか、必要に応じ申請内容を補足する事業計画書、周辺の施設等に及ぼす影響について掲載した書類等の説明資料を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 許可に係る水域又は公共空地の位置図、平面図、求積図、公図の写し及び写真

(2) 工作物の建設又は改良を伴う場合にあっては、その平面図、断面図、構造図、構造物安定計算書及び施行の方法について記載した書類

(3) 土砂の採取、土地の掘削若しくは盛土、汚水の放流又は汚物の放棄をしようとする場合にあっては、その施行の方法について記載した書類

第8条 次の各号に掲げる許可又は認可を受けようとする者は、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第24条第1項後段の許可 様式第1号による土地(水面)の立入(使用)許可申請書

(2) 法第37条第1項の許可 様式第2号による漁港施設処分許可申請書

(3) 法第38条第1項の認可 様式第3号による漁港施設利用認可申請書

(4) 第3条の許可 様式第4号による更新許可申請書

(5) 第4条の許可 様式第5号による許可事項変更許可申請書

(届出)

第9条 次の各号に掲げる届出をしようとする者は、それぞれ当該各号に定める届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 第5条の届出 様式第6号による漁港区域内における行為の開始(終了、中止、廃止)届出書

(2) 第6条の届出 様式第7号による氏名(住所)変更届出書

(町長の承認を要しない事項)

第10条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 設置後90日以内に撤去する工作物を新築し、又は改築する場合

(2) 漁港施設を新築し、又は改築する場合

(3) 甲種漁港施設から5メートルを超える区域において、土砂を採取し土地を掘削する場合

(危険物等の種類)

第11条 条例第7条第3項の規則で定める危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条の告示で定める危険物

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条各号に掲げる食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げる物であって、医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症(4類感染症を除く。)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いのある物

(許可の対象としない船舶)

第12条 条例第12条第1項第1号の規則で定める船舶は、次のとおりとする。

(1) 漁船

(2) 漁業活動に必要な船舶(漁船を除く。)

(3) 国又は地方公共団体が所有する船舶

(4) 当該漁港の区域内において施行される次に掲げる事業に従事する運搬船作業船等

 法に規定する漁港整備事業その他の漁港の整備に関する事業

 海岸法(昭和31年法律第101号)に規定する海岸保全施設の整備その他の海岸の保全に関する事業

 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に規定する公有水面の埋立ての事業

(5) その他町長が特に認める船舶

(許可の更新)

第13条 条例第12条第1項又は第14条第1項の許可の有効期間満了の後引き続き当該許可に係る行為をしようとする者は、当該期間の満了の日前10日(当該期間が3月以上のときは、30日)までに、町長の許可を受けなければならない。

(許可の期間に関する特例)

第14条 条例第12条第3項ただし書の町長が特に必要があると認める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第12条第1項第1号に掲げる行為(以下「停係泊等」という。)に係る許可が漁船に係るものである場合

(2) その他町長が特別の理由があると認める場合

(許可に係る行為の開始等の届出)

第15条 条例第12条第1項又は第14条第1項若しくは第2項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為(条例第15条に規定する行為を除く。)を開始し、終了し、中止し、又は廃止したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(氏名等の変更の届出)

第16条 条例第12条第1項又は第14条第1項の許可を受けた者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)

(2) 停係泊等に係る許可にあっては、当該許可に係る船舶の船名

(利用料等の減免)

第17条 条例第17条第3項の規定により利用料等を減免できる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体が公用又は公共用に供するため利用する場合

(2) 災害その他特別な理由により、利用の目的を達成することができなくなったと認める場合

(3) その他町長が特別な理由があると認める場合

(許可等の申請)

第18条 次の各号に掲げる承認又は許可を受けようとする者は、当該各号に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第6条第1項の承認 様式第8号による指定区域内における行為承認申請書

(2) 条例第7条第2項の許可 様式第9号による危険物等船積み(陸揚げ)許可申請書

(3) 条例第12条第1項第1号に係る許可 様式第10号による船舶の停係泊(陸置き)許可申請書

(4) 条例第12条第1項第2号に係る許可 様式第11号による指定甲種漁港施設使用許可申請書

(5) 条例第12条第1項第3号に係る許可 様式第12号による甲種漁港施設目的外使用許可申請書

(6) 条例第14条第1項の許可 様式第13号による甲種漁港施設占用許可申請書

(7) 条例第14条第2項の許可 様式第5号による許可事項変更許可申請書

(8) 条例第20条第1項の規定による承認 様式第14号による権利義務移転承認申請書

(9) 第13条の許可 様式第4号による更新許可申請書

(許可等の申請の特例)

第19条 漁船に係る前条第3号に掲げる許可(次に掲げる要件に該当するものに限る。)を受けようとする二以上の者は、同条の規定にかかわらず、様式第15号により、同一の申請書で申請することができる。

(1) 申請に係る全ての漁船が一の漁港に停係泊等されるものであること。

(2) 申請に係る全ての漁船が同一の期間停係泊等されるものであること。

(届出)

第20条 次の各号に掲げる届出をしようとする者は、当該各号に定める届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 条例第11条第1項の規定による届出 様式第16号による甲種漁港施設利用届出書

(2) 条例第15条の規定による届出 様式第17号による工事着手(完成)届出書

(3) 条例第19条に規定する届出 様式第18号による入出港届出書(漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令(昭和25年政令第239号)第20条第2項に規定する船舶にあっては、省令別記第5号様式による入出港届)

(4) 条例第20条第2項の規定による届出 様式第19号による権利義務承継届出書

(5) 第15条の規定による届出 様式第20号による利用の許可等(占用の許可)に係る行為の開始(終了、中止、廃止)届出書

(6) 第16条の規定による届出 様式第21号による氏名(住所、船名)変更届出書

(申請書等の提出)

第21条 法、条例又はこの規則の規定により町長に対して行う許可、認可若しくは承認の申請(以下「許可等の申請」という。)、届出又は報告に係る書類は、正本1通(許可等の申請に係るものについて町長が特に必要があると認める場合にあっては、正副各1通)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年10月25日規則第10号)

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月20日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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吉田漁港管理条例施行規則

平成13年3月28日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成13年3月28日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第12号
平成17年10月25日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第12号
令和6年2月20日 規則第1号