○吉田漁港管理条例

平成13年3月27日

条例第9号

吉田漁港管理条例(昭和45年吉田町条例第13号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、町が管理する吉田漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(責務)

第2条 町長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。

(漁港管理会)

第3条 町長は、法第27条第1項の規定に基づき、吉田漁港に吉田漁港管理会(以下「漁港管理会」という。)を置く。

2 漁港管理会は、漁港に関し十分な知識と経験を有する者として町長が選任した委員をもって構成する。

3 漁港管理会に会長及び副会長を置き、会長は漁港管理者とし、副会長は漁業協同組合吉田支所の担当理事が任務する。

4 会長は、会務を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 会長は、必要に応じ会議を開催する事ができる。

7 委員は11名(会長、副会長含む。)以内とし、委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 漁港管理会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

9 漁港管理会の議事は、出席した委員の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

10 前各項に定めるもののほか、漁港管理会の組織及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(漁港施設の維持運営)

第4条 町長は、町の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画を定めるものとする。

2 町長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について、必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。

3 町長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき、又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者又は占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ漁港管理会の意見を徴さなければならない。

(漁港の保全)

第5条 何人も、漁港の区域内において、法第39条第5項に規定する行為のほか、みだりに漁港施設を損傷し、又は汚損する行為その他漁港の保全に著しく支障を及ぼすおそれのある行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失させ、損傷し、又は汚損した者は、直ちに町長に届け出るとともに、町長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失、損傷若しくは汚損によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損がその者の責に帰すべき理由によるものでないときは、この限りでない。

第6条 漁港の区域内の陸域で町長が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において、工作物の新築若しくは改築、土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は、町長の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による承認の申請があった場合において、その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は、漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限ってするものとする。

4 町長は、第1項の規定により同項の区域を指定し、又はその区域を廃止しようとするときは、1月前までにこれを公示しなければならない。

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、町長の指示した場所でなければ碇泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の陸揚げ又は船積みをしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は、規則で定める。

(漂流物の除去命令)

第8条 漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、町長は、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第9条 町長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指定された区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材又はその他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みをする者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は、前項の甲種漁港施設において、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、速やかに当該船舶を第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて町長が許可した場合は、この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。

(漁港の漁業活動以外の利用についての制限)

第10条 漁業活動以外の目的で漁港を利用しようとする者は、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 漁業活動に支障を及ぼすような操船を行うこと。

(2) 町長が公示により航行を禁止した区域内において航行すること。

(3) 漁業活動に支障を及ぼすおそれのある場所で釣り、遊泳等を行うこと。

(4) 町長が立入りを禁止した防波堤、防潮堤等の外郭施設に立ち入ること。

(5) 法第39条第1項又は第14条第1項に規定する占用の許可に係る土地等に立ち入ること。

(6) 異臭又は騒音を発生させる等他人に迷惑を及ぼすこと。

(7) その他町長が公示により指定する行為

(利用の届出)

第11条 甲種漁港施設において、当該施設の目的(法第3条各号に掲げる漁港施設の設置目的をいう。以下同じ。)に従った施設の利用(次に掲げる行為を除く。)をしようとする者は、町長に届け出なければならない。

(1) 航路の利用

(2) 次条第1項各号に掲げる行為

(3) 次条第1項第1号の規定により受けた許可に係る漁港の区域内における当該許可に係る漁船の一時的な停係泊

2 前項の場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、町長が公示により指定するものに限るものとする。

(利用の許可等)

第12条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 船舶の漁港の区域(法第39条第5項の規定により町長が指定した区域に限る。)内における停係泊(漁船その他の規則で定める船舶の一時的な停係泊を除く。)又は甲種漁港施設(同項の規定により町長が指定した区域内に存するものに限る。)における陸置き(陸上において船台等に定置する行為をいう。以下同じ。)

(2) 甲種漁港施設のうち町長が公示により指定する施設を使用(前号に掲げる行為を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的での使用

2 町長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、町長が特別の必要があると認める場合においては、この限りでない。

(利用許可証)

第13条 町長は、前条第1項第1号に掲げる行為(漁船に係るものを除く。)に係る許可をしたときは、申請者に利用許可証を交付するものとする。

2 前項の利用許可証の交付を受けた者は、利用許可証について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 当該許可に係る船舶の船外から見やすい位置にはり付けること。

(2) 当該許可に係る行為を終了したとき、又は当該許可を取り消されたときは、速やかに返納すること。

(占用の許可等)

第14条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けた者が、当該許可に関する事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 町長は、前2項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。

4 第1項の許可の期間は、1月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、10年)を超えることができない。ただし、町長が特別の理由があると認める場合においては、この限りでない。

(工事の届出)

第15条 前条の規定による許可を受けた者は、当該許可に基づく工事に着手したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。当該工事が完成したときも同様とする。

(原状の回復)

第16条 第14条の規定による許可を受けた者は、占用を終了し、又は占用を廃止したときは、速やかに、原状に回復しなければならない。

(利用料等)

第17条 甲種漁港施設を利用する者又は占用する者から、別表第1に掲げる利用料、使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。ただし、監視船、警備船、その他公務に従事する船舶については徴収しない。

2 利用料等は、納入通知書により納期限までに納めなければならない。ただし、町長が別に定めるものについては、この限りでない。

3 町長は、特別の事由があると認めるときは、利用料等を減免し、又は分納させることができる。

4 既納の利用料等は、返還しない。ただし、町長において利用者の責に帰することができない事由があると認めるときは、この限りでない。

(土砂採取料等)

第18条 漁港の区域内の水域(吉田町以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項に規定する採取若しくは占用の許可を受けた者又は法第43条第4項に規定する認定計画実施者(法第44条第1項に規定する認定計画において法第42条第2項第2号及び第3号に掲げる事項(水面又は土地の占用に係るものに限る。)又は法第50条第1項各号に掲げる事項を定めた者に限る。)から土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし、法第39条第4項に規定する者については、この限りでない。

2 土砂採取料等の額は、土砂採取料にあっては別表第2の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とし、占用料にあっては別表第1の規定により算定した額(占用の期間が1月に満たない場合は、同表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額)とする。

3 前項の規定により算定した土砂採取料等の額が500円未満であるときは、500円とする。

4 前条第2項第3項及び第4項の規定は、土砂採取料等について準用する。

(入出港届)

第19条 町長は、船舶が入港したとき、又は出港しようとするときは、入港届、出港届を提出させることができる。

(権利義務の移転の制限等)

第20条 この条例に基づく許可により生じる権利義務は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。ただし、町長が特に必要があると認める場合においては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第12条第1項又は第14条第1項若しくは第2項の許可に基づく権利義務は、当該許可を受けた者が死亡したとき、又は当該許可を受けた法人が合併若しくは分割(当該許可に係る行為を承継させるものに限る。)をしたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該行為を承継した法人が承継するものとする。この場合において、当該承継者は、承継の日から1月以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(監督処分)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、若しくはその許可に付した条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除却、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第6条第1項第12条第1項又は第14条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(2) 第12条第2項又は第14条第3項の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐欺その他不正の行為により第6条第1項の規定による承認又は第12条第1項若しくは第14条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた者

2 前項の規定による工作物の改築、移転若しくは除却、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復に要する費用は、当該違反者の負担とする。

(公益上の必要による許可の取消等及び損失補償)

第22条 町長は、漁港修築事業その他漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、第6条第1項の規定による承認又は第12条第1項、若しくは第14条第1項若しくは第2項の規定による許可を受けた者に対し、前条第1項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償するものとする。

第23条 削除

(過料)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項第6条第1項又は第7条第1項若しくは第2項の規定に違反した者

(2) 第5条第2項第11条又は第15条の規定による届出を怠った者

(3) 第8条の規定による町長の命令に従わない者

(4) 第9条第3項第12条第1項(第1号を除く。)第14条第1項若しくは第2項第16条第19条又は第20条の規定に違反した者

(5) 第21条第1項又は第22条第1項の規定による町長の命令に違反した者

第25条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(過怠金)

第26条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者から、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(委任)

第27条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(吉田漁港管理会設置条例の廃止)

2 吉田漁港管理会設置条例(昭和45年吉田町条例第19号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に改正後の吉田漁港管理条例(以下「新条例」という。)第12条第1項第1号に掲げる行為をしている者又はこの条例の施行の日前1年の間に、改正前の吉田漁港管理条例第10条の規定により届出を行った者は、この条例の施行の日から1年間は、新条例第12条第1項第1号の規定により、許可を受けないで同号に掲げる行為をすることができる。この場合における利用料の額は、新条例別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この条例の施行前に改正前の吉田漁港管理条例の規定によってした処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月27日条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年3月25日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第17条関係)

利用料等の種別

施設の種別

区分

利用料等の区分

備考

 

 

1 届出対象行為に係る利用料

泊地

総トン数20トン未満の船舶

1隻24時間につき

20円

漁船以外の船舶のうち第12条第1項第1号の規則で定める船舶が利用する場合に限る。

総トン数20トン以上50トン未満の船舶

1隻24時間につき

30円

総トン数50トン以上100トン未満の船舶

1隻24時間につき

60円

総トン数100トン以上の船舶

1隻24時間につき

60円に100トンを超えるトン数100トンごとに30円加算した額

岸壁

桟橋

総トン数20トン未満の船舶

1隻24時間につき

40円

漁船以外の船舶のうち第12条第1項第1号の規則で定める船舶が利用する場合に限る。

総トン数20トン以上50トン未満の船舶

1隻24時間につき

50円

総トン数50トン以上100トン未満の船舶

1隻24時間につき

100円

総トン数100トン以上の船舶

1隻24時間につき

100円に100トンを超えるトン数100トンごとに50円加算した額

2 使用料

岸壁

物揚場

桟橋

漁獲物

50キログラムにつき

2円

ただし、岸壁、物揚場、桟橋以外の漁港施設で荷役の用に供する場合も含む。

貨物

1トンにつき

30円

船揚場

 

1トン24時間につき

1円

 

漁港施設用地、漁具干場、野積場

 

1平方メートル24時間につき

1円

 

2の2 許可対象行為に係る利用料

甲種漁港施設で停係泊又は陸置きの用に供するもの

漁船以外の船泊

1隻1月につき

700円に艇長を乗じて得た額

艇長は、メートル単位で小数点以下2位まで算定するものとし、3位以下は切り下げるものとする。

3 占用料

甲種漁港施設(道路を除く。)

工作物を設ける場合

1平方メートル1年につき

地価(時価)の4/100

(1) 泊地の場合の地価(時価)は、占用海面の接続地又は附近地の地価(時価)とする。

(2) 使用期間が1年未満の場合は、月割計算をする。

(3) 電柱等の本数については、支柱及び支線は1本、H柱は2本とみなす。

工作物を設けない場合

1平方メートル1年につき

地価(時価)の1/100

電柱

1本1年につき

1,100円

電話柱(電柱であるも

のを除く。)

1本1年につき

970円

その他柱類

1本1年につき

74円

道路

 

 

吉田町道路占用料等徴収条例(昭和63年吉田町条例第12号)別表の額の例による。

 

備考

(1) 使用した数量等が24時間、50キログラム、1トン、1平方メートル又は1月に満たない場合、若しくは、端数がある時は、それぞれ24時間、50キログラム、1トン、1平方メートル又は1月に切り上げるものとする。

(2) 1件の占用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(3) 甲種漁港施設及び道路占用料以外の料金は、同表の規定により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。

(4) 占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割り計算とする。この場合において、1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

別表第2(第18条関係)

土砂採取料

区分

算定単位

金額

砂利

1立方メートルにつき

200円

砂利

1立方メートルにつき

200円

土砂

1立方メートルにつき

200円

栗石(れき)(控長が25センチメートル以下のもの)

1立方メートルにつき

220円

玉石(控長が25センチメートルを超え40センチメートル以下のもの)

1立方メートルにつき

2,400円

玉石(控長が40センチメートルを超えるもの)

1個につき

時価を考慮してその都度町長が定める額

(注)

1 採取量にこの表に定める算定単位に満たない端数があるときは、この表に定める算定単位に切り上げる。

2 1件の土砂採取料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。

吉田漁港管理条例

平成13年3月27日 条例第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成13年3月27日 条例第9号
平成14年3月27日 条例第8号
平成18年3月23日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第8号
令和元年9月26日 条例第6号
令和6年3月25日 条例第4号